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お世話になります。

国民健康保険を自分の親と2人で払っていて、
それぞれ、個人事業主で、別々の事業をしています。

しかし、支払い時は親あての名義で自分の分も合算して支払うのですが、

確定申告にて、
丁度2分割、
又、割り切れない場合は、(例:2人分で1001なら、500円と501)
などにして、確定申告書に控除して申告していいものなのでしょうか、、??

国税庁の電話が閉まってる為、
お詳しい方がおられましたら、
教えて頂きたいです。

宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (5件)

こんにちは。



 社会保険料控除は、保険料を支払った方が控除の対象にできますので、納付義務者以外が支払った場合はその方の控除にできます。
 口座振替の場合は、口座名義の方が控除の対象になりますが、納付書での支払いの場合は実際に支払った方の控除の対象になります。

〇社会保険料控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
口座振替は「Q&A6」
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

>社会保険料控除は、保険料を支払った方が控除の対象にできますので、納付>義務者以外が支払った場合はその方の控除にできます。

本当ですか!??
HPにしっかりと書かれている市もあるみたいですが、
中々有力な情報誠に有難うございます。

一様不安なので、、市にも問い合わせてみますが、、。

有力なご回答誠にご親切に有難うございます!!!

お礼日時:2022/03/06 08:48

具体的な見解を補足で例示しておきます。



各自治体の見解
https://www.city.fujiidera.lg.jp/soshiki/kenkou_ …
引用~~~~
実際に納付された方が納付された金額を
社会保険料控除として申告してください。
~~~~引用
https://www.town.fujimi.lg.jp/page/za02kokuho.html
引用~~~~
ご注意ください
・・・・
社会保険料控除として申告する場合は、
世帯主(納付義務者)以外の
被保険者や実際に納付した人が
控除を受けることができますが、
世帯内で重複して計上しないように
ご注意ください。
~~~~引用
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます!!

>実際に納付された方が納付された金額を
?社会保険料控除として申告してください。

やはりそういうやり方の所もあるのですね、
やはり担当の税務署に相談してみます、、。

有意義なご回答誠に感謝いたします。

有難うございます!!!

お礼日時:2022/03/06 08:46

>確定申告にて、丁度2分割…



だめです。
社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に払っている人が受けられるだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

特に国保は住民票の世帯主に加入している家族分まとめと納付義務が課せられています。

世帯主宛に届いた納付書でも、丸ごと子が支払うのなら子の社会保険料控除となりますが、市役所へ半分ずつ納めに行くことなど認められませんので、分割しての社会保険料控除も認められません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

いつも回答誠に有難うございますm(_ _)m

やはり厳しいですか、、。

>保険料総額の範囲なら本来支払った
>(負担分)に分けて申告してよい。

というのも見かけたので、
ちょっと税務署に問い合わせてみます、、。

いつも誠に有難うご御座います!!!

お礼日時:2022/03/06 08:45

この質問は、毎年ここで質問されます。


支払った口座の名義人じゃないとダメ
という見解もあれば、
税務署や役所では、本来支払った人が
保険料の総額を分け合って申告はできる
との見解もあります。

最近では、後者の
保険料総額の範囲なら本来支払った
(負担分)に分けて申告してよい。
で、お咎めなし、支障なし。
のようです。
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この回答へのお礼

>保険料総額の範囲なら本来支払った
>(負担分)に分けて申告してよい。

そういう話もあるのですね、
大変に助かります。

もう少し調べてみます。

ご回答誠に有難うございます!!

お礼日時:2022/03/06 08:43

>支払い時は親あての名義で自分の分も合算して支払うのですが、


親が社会保険料控除できます。
嫌なら、世帯分離して別々の国保加入するしかありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!!

支払った人が、その分を控除という話もあるので、
もうちょっと調べてみます!!

誠に有難うございます!

お礼日時:2022/03/06 08:42

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