No.5ベストアンサー
- 回答日時:
間違った回答が見受けられるので
回答します。
考えられるのが、
①無申告加算税
②延滞税
が、加算されることですが、
①は、1ヶ月以内にきちんと
確定申告をして納税すれば、
加算されることはありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
②は、2ヶ月以内の納税なら、
年率2.6%となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisa …
延滞税の額が1,000円未満であれば、
延滞税は加算されません。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/cam …
下記、一番下の(注)参照
引用~~~
(注) 上記により計算した
「延滞税の額」が1,000円未満である
場合には、延滞税はかかりません。
~~~引用
また、4日遅れと言っても申告書の
提出でなく、
★『期限内に納付できない』場合、
★延滞税が課せられます。
あやまった回答とともに、
ご注意下さい。
4日遅れを逆算しますと、
所得税の納税額が
★351万以上となると、4日以上
★納税が遅れると、延滞税が加算
されるようになります。
ですので、加算される可能性は
低いとみてよいと思います。
いかがでしょう?
No.4
- 回答日時:
今はパソコンからも、
確定申告は出来ますからね
こうしてるうちに、
可能じゃないですか?
代理人に頼む方法もある
非課税で還付のみなら、
特に問題ありません
しかし納税があるなら、
延滞税が加算されるルールです
この回答へのお礼
お礼日時:2019/03/13 21:56
ご回答有難う御座います。
>今はパソコンからも、
>確定申告は出来ますからね
そうですね。泣きながら、今から、やります。涙、、、
明日の予定を、ドタキャンします。
本当に、明日の朝、直前に土壇場でキャンセルします。ヤバイことですが、、
でも、今日は、寝ます。
No.3
- 回答日時:
還付でなく納税のための確定申告なら、基本としては
・利息としての「延滞税」・・・3/16から 2ヶ月までは年2.6% の日割り
・ペナルティとしての「無申告加算税」・・・50万円までは 15%
の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/o …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ただ、延滞税は 100円未満切り捨てですので、よほどの高額納税でない限り、数日の遅れで延滞税が課せられることはありません。
無申告加算税も、1ヶ月以内の自主的申告であれば課せられないことになっています。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
No.2024 確定申告を忘れたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたらできるだけ早く申告するようにしてください。
この場合は、期限後申告として取り扱われます。
期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
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