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もしかしたら、3月19日の提出になるかもしれません。
違約金とか発生するでしょうか?

A 回答 (7件)

間違った回答が見受けられるので


回答します。

考えられるのが、
①無申告加算税
②延滞税
が、加算されることですが、

①は、1ヶ月以内にきちんと
確定申告をして納税すれば、
加算されることはありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

②は、2ヶ月以内の納税なら、
年率2.6%となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisa …

延滞税の額が1,000円未満であれば、
延滞税は加算されません。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/cam …
下記、一番下の(注)参照
引用~~~
(注) 上記により計算した
「延滞税の額」が1,000円未満である
場合には、延滞税はかかりません。
~~~引用

また、4日遅れと言っても申告書の
提出でなく、
★『期限内に納付できない』場合、
★延滞税が課せられます。
あやまった回答とともに、
ご注意下さい。

4日遅れを逆算しますと、
所得税の納税額が
★351万以上となると、4日以上
★納税が遅れると、延滞税が加算
されるようになります。

ですので、加算される可能性は
低いとみてよいと思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
取り合えず、何とか、出来ました。
明日、提出してきます。

お礼日時:2019/03/14 17:35

期限内に申告や納付をしなければ、加算税や延滞税が発生することもありえます。


数日なら、加算税や延滞税が発生することはないでしょう。

期限内に申告しなければ、特別控除が受けられない場合があります。
青色申告なら、青色申告の特別控除は受けられません。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
取り合えず、何とか、出来ました。
明日、提出してきます。

お礼日時:2019/03/14 17:35

確定申告書の作成結果が、


納税(追徴)になっていれば、3/15経過日数に応じた延滞金が発生します。
それが還付であれば、その申告期間は5年間あるので、問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
取り合えず、何とか、出来ました。
明日、提出してきます。

お礼日時:2019/03/14 17:35

今はパソコンからも、


確定申告は出来ますからね

こうしてるうちに、
可能じゃないですか?

代理人に頼む方法もある

非課税で還付のみなら、
特に問題ありません

しかし納税があるなら、
延滞税が加算されるルールです
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>今はパソコンからも、
>確定申告は出来ますからね

そうですね。泣きながら、今から、やります。涙、、、
明日の予定を、ドタキャンします。
本当に、明日の朝、直前に土壇場でキャンセルします。ヤバイことですが、、
でも、今日は、寝ます。

お礼日時:2019/03/13 21:56

還付でなく納税のための確定申告なら、基本としては


・利息としての「延滞税」・・・3/16から 2ヶ月までは年2.6% の日割り
・ペナルティとしての「無申告加算税」・・・50万円までは 15%
の対象になります。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/o …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …


ただ、延滞税は 100円未満切り捨てですので、よほどの高額納税でない限り、数日の遅れで延滞税が課せられることはありません。

無申告加算税も、1ヶ月以内の自主的申告であれば課せられないことになっています。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
取り合えず、何とか、出来ました。
明日、提出してきます。

お礼日時:2019/03/14 17:35

No.2024 確定申告を忘れたとき


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

 期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたらできるだけ早く申告するようにしてください。
 この場合は、期限後申告として取り扱われます。
 期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
取り合えず、何とか、出来ました。
明日、提出してきます。

お礼日時:2019/03/14 17:35

そんなの発生しません。


ただ、税務署でしか受け付けはできませんし、所得税が出るなら期限を過ぎているのですぐに支払うよう言われます。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
取り合えず、何とか、出来ました。
明日、提出してきます。

お礼日時:2019/03/14 17:34

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