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不動産収入の個人事業主で、消費税は税込み経理を選択しております。
昨年夏に税務調査が入り、悪質ではないものの消費税の計算に間違いがあることを指摘され、25年度、26年度、27年度につきそれぞれ修正申告書を提出の上、追徴課税を支払いました。

現在28年度の確定申告作成作業にあたり、この修正分をどう経理処理し、申告に反映させればいいのかわからなくなり質問させていただきます。

28年度の確定申告としては、租税公課に、27年度の修正後の消費税額をのせて、過少申告加算税と延滞税額はどの経費にも入れない、でいいんでしょうか。
また、25年度、26年度の追徴課税分については、経費にすることはできないのでしょうか。

父が事業主なのですが、高齢になったことに加え今回夏に調査が入ったことをきっかけに、今後私が主に経理処理を引き受けることになりました。なにぶん初心者ですので、見当はずれの文言や思い違いがありましたらすみません。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

間違った回答がついていますので失礼ながら訂正させていただきます。



https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6901.htm

税込経理を選択している場合は、基本的には支払った時点で租税公課等の勘定科目で
必要経費に算入することになります。
(未払経理をした場合には、その事業年度で必要経費にすることも可能です)

修正申告を提出した場合には、上記サイトよりの抜粋です

 この場合の納付すべき消費税等の額及び還付を受ける消費税等の額の計上時期は、原則として次のとおりです。
(1) 申告に係るもの
 その申告書が提出された日の属する年又は事業年度

H28年に修正申告を提出し、納付をしていると思われますので、H28年分の確定申告で必要経費に
算入することになります。
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書き忘れましたが、ご存じのとおり過少申告加算税や延滞税は必要経費にはなりません。



H28年分の必要経費となるのは、H25.H26.H27年分の追徴課税された消費税です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。疑問点がクリアになりホッとしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/07 22:01

税金支払い(追徴も同じ)は所得控除の対象にはなりません。


 同様に、還付は、所得には入りません。
平成27年までの分は、修正申告書と追徴課税支払いで完了です。
28年の確定申告は、依然と同様の間違いを犯さないように、それだけです。
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