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こんにちは、私は8月に開業届を提出した個人事業主です。
税務で【租税公課】というものを聞き、自動車税が経費に出来ることを知りました。
ですが、今年の5月に全額を払い込みしたので、1年分の金額を払い込んだ領収書しかありません。
この領収書で月割計算し【租税公課】で記帳すればいいのでしょうか?
補足ですが、この車両は開業前から使用しているもので、開業後は仕事で使用しているものです。
また 自動車税は4月~翌年3月までを1年間として請求されますが、月割では、8~12月になるのか、8~翌年3月になるのかわかりません。どなたかご指導いただけませんでしょうか?

A 回答 (3件)

>【租税公課】というものを聞き、自動車税が…



租税公課で間違いでは決してありませんが、自動車税はガソリン代や車検整備費などと一緒にして「車両関係費」としても良いです。

>月割では、8~12月になるのか、8~翌年3月になるの…

原則は 12月でいったん区切り。
許容として、翌年 3月までを当年分と考えても良い。

「手引き」では、固定資産税を例に挙げて説明してますが、自動車税も同様です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>今年の5月に全額を払い込みしたので…

開業前、記帳開始前に払ったものは事業主借ね。
来年からは現金払いなら「現金」、口座引き落としなら「普通預金 or 当座預金」ね。

【租税公課 ○○円/事業主借 ○○円】
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この回答へのお礼

ありがとう

早々の回答ありがとうございました。
丁寧な回答をしていただき感謝です。
わたくし 初心者で難しい事ばかりですが、
頑張って税務と向き合っていきます。

お礼日時:2016/12/05 19:37

税務署に相談に行くと、無料で教えてくれますよ。


間違いない答えが聞けます。
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勘定科目は、消費税のかかるものと、掛からない物 別にしたほうが、便利ですよ。



要は、決算書を2回作るようなもんだから・・・・
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
補足的なアドバイスまでいただけて感謝いたします。

お礼日時:2016/12/05 19:39

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