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生活保護になって5年です。
2年前近視の眼鏡を無料でつくりました。

最近、老眼が進んで老眼鏡が必要に
なってきたのですが、また無料で
つくれるでしょうか。

A 回答 (4件)

作れます。

眼鏡については、一度作ると次に作る場合は、度数により違いが出る場合などは新たに作ることになります。眼科医の診断書(要否意見書)と処方書を提示する必要があります。また、度数により上限額が決まりますが、限度内で作れます。(遠近両用メガネも作れます)
つまりは、メガネレンズの度数(近視・遠視共)が違てくると作り直すことになります。但し、メガネレンズは6か月以内であれば眼鏡屋さんで保証がついているので取り替えてもらえます。(1年保証のところもあるそうです。)
メガネが壊れた場合は州府ができるものは修復をしるか修復が出きない場合はメガネ枠だけを作り直すをすことになります。
OW(福祉事務所)のCwに相談をして要否意見書を眼科医に提出してメガネの処方書といっしょに眼鏡屋さんに提出することです。
メガネレンズの度数が違うのに耐用年数が過ぎるまで作れないという人もいますが、勘違いをされていることがあります。
メガネを作る行為は医療の一環で認められているので度数がい違えばメガネレンズを作り直す必要があります。眼鏡枠とレンズが一体としているが、メガネつくて間がない場合は度数によってレンズだけの場合もあります。判断はOWが決定をします。
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生活保護で支給されるメガネの耐用年数は4年です。


これは身体障害者福祉法での耐用年数に準拠したものです。

>2年前近視の眼鏡を無料でつくりました。
近視のメガネの再作成は2年経過ですのでできません、
度数が変更の場合はレンズ交換での対応となります。
フレームの破損は修理で対応となります。

>最近、老眼が進んで老眼鏡が必要に
眼科を受診して医師の判断があれば、遠視用メガネの新規作成は可能です。
なお、「無料」ではなく、あなたが負担していないだけで福祉事務所は
JINやzoff等の格安メガネ店よりはるかに高い料金を支払いしています。
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生活保護の医療費は原則無料です。

眼鏡を作るにしてもその前に市町村役場に行って、
眼鏡を作りたい旨を話してください。その時許可が出れば保護課の方でじゃぁ眼科へ行って検査を受けて来て、
と言われるはずです。そしたら眼科へ行って検査してもらってください。終わったら保護課へ行って、
証明書を見せて市町村役場の指定した眼鏡店で作って貰って下さい。
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百円ショップで購入すれば安上がりです。



あなたが無料なだけで、普通にお金がかかっています。
どうしても必要なら、医師の診断書を持ってCWに相談してください。
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