A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
支払うべきものを滞納し、差し押さえの強制執行がされる場合には、確実に取れるところから差し押さえします。
そのためにまずは財産調査がされ、強制執行できる財産を探します。強制執行(差し押え)できる財産には不動産(土地・建物)・動産(宝石・貴金属など)・債権(給料・預貯金など)の3つがあり、今回は生命保険を解約して戻ってくる返戻金が差し押さえられたのでしょう。もし余った分があれば、返されます。
まあ、給料や預貯金を差し押さえられるよりも生命保険の積み立て金を取られる方が日々の生活にはダメージが少ないでしょうから、ある意味での温情でしょうね。
No.2
- 回答日時:
1
保険事故が起きた場合に受け取れる生命保険金が、一度滞納してる機関に支払いがされて、残りが滞納者に返金される。
2
保険契約を解約した場合に発生する解約返戻金が、滞納してる機関に支払いがされる。
それでも残額が残れば、納税するように請求は続く。
「1」の生命保険金は、被保険者が自殺するなどしないと発生しないので、あまり現実的な徴収方法とはいえない。
「2」は、徴収職員が職権で生命保険契約を解約することをしないと徴収できない。
そこまでしていいのか?という意見が昔はあったが「差し押さておくことはいいだろ」という考えだった。
8年ぐらい前に最高裁が「徴収職員が生命保険契約を職権で解約できる」と判示したので、これはよかったと言って、生命保険の差押えをして、解約して解約返戻金を税金に充てるという方法が増えてきてます。
滞納してるとはいえ、犯罪者ではないので、あまりにもひどい取立は禁止されるべきですが、地方税職員は「とにかく滞納者が増えてきてるので、やるべきことをする」という態度がより強くなり、生命保険金契約を解約した場合の解約返戻金の支払い請求権の差押えをして、職権で解約してしまう暴挙に出ます。
暴挙と言いましたが、わたしは「生命保険契約の解約を徴収職員がする権利を持つ」と考えるのはおかしいと思ってるのです。
滞納者の年齢や生活状況から、今一度生命保険契約が結べるかどうかとか、取立する滞納税金に比して、解約される契約によって保障されてる額が大きくないかなど、十分に検討して解約権を行使すべきだと私は思ってます。
例えば、生命保険料を支払う力がなくなって、失効してる契約があり、それを滞納者が解約することもしないとならば、差押して債権者代位権か債権者取立権の行使として解約をするのは、いいのかなと思うのです。
「生命保険料が払えるのに、どうして滞納してるんだ。そんなのは認めない」という理屈を徴収職員はいいそうです。
これは理屈になっているようで、屁理屈ですね。
これを言い出したら、滞納がある者は車の任意保険を払うこともできません。
このような屁理屈を既述の最高裁判決は「ええよ、ええよ」と後押ししてる気がしてなりません。
少し消化不良となりそうな話をしましたが、要は
1生命保険契約による解約返戻金の支払い請求権の差押えなので、契約者が解約しない場合には、そのお金は発生しない。
2滞納税金を積極的に納税する態度をみせないと、頭に来た狂った地方税徴収職員が「職権で契約を解約」して、滞納税金に充ててしまう処理をしかねない状態。
なので、差押した担当者に、今後の納税をどのようにするかを誠意をもって相談しましょう。
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