プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

タイトルの通りです。夫の両親(ともに70代)が最近不運続きで気弱になっており、それにつけこまれまんまと30万の印鑑を契約してしまいました。

相手は、「鑑定士」を名乗り、長男(私の夫)の身の危険があると言って、長男の印鑑を作るようすすめられたそうです。私達夫婦に子供ができないことを両親は気にしており、それにつけこまれたようです。

夫が明日にでも取り消しの電話をする予定ですが、一筋縄ではいかなそうです。相手が言いそうなことや、心構えなど知恵を下さい。今日、姑が契約書も書いたそうですが、まずいでしょうか。さきほど夫が電話してみましたが不通でした。万が一、今後も電話が繋がらない場合の対処も教えて下さい。

A 回答 (6件)

印鑑商法が流行っていますが、電話で解約を申し出ても駄目です。


配達証明付の内容証明でクーリングオフをする必要が有ります。
参考urlをご覧ください、クーリングオフの説明も書かれています。
判らない場合は、お近くの消費者センターに相談しましょう。

こちらもご覧ください。
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/naisyousyuum …

参考URL:http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_sodan/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

内容証明といっても、どう作成するのか分からなかったのでURL参考になります。

印鑑商法流行っているのですね・・・。ちょうど先週、姑の病気が発覚して、かなり気弱になっている時期にやられたといったところです。

お礼日時:2004/08/09 22:49

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。



こういった詐欺集団への対応策の王道は【クーリングオフ】です。下記をご覧ください。

「クーリングオフ・ネット」
http://www.cooling-off.net/

nogekoさんの両親が契約時に【不実の告知】,【断定的事実の提供】,【不利益事実の不告知】,で契約した場合平成13年4月1日から【消費者契約法】という法律が施行されており,契約時から5年以内であれば契約を取り消して全額返済請求ができます。

「消費者契約法」
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/sh …

====抜粋====

第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

 一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。

 二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。

4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。

 一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容

 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件

5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

========

住所がわかっているのであれば【内容証明郵便】で応戦してください。nogekoさんのお住まいの近くに東京高等裁判所,大阪高等裁判所があるとその地下に郵便局があり,そこから郵便を出す際に「裁判所内郵便局長」という印鑑が押されるので相手に心理的プレッシャーをかけるのに効果を発揮します。

「内容証明郵便の出し方」
http://www.naiken.jp/yubin3.htm

「東京高等裁判所」
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/3e …

「大阪高等裁判所」
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/Co …

それと【少額訴訟】という方法も覚えておきましょう。弁護士などの代理人要らずで賠償金最高額は最大60万円までの訴訟を自分で起こせ,当日結審も可能です。

「少額訴訟について」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/

こういった事を一人で解決するのが困難な場合お近くの行政書士,司法書士などに相談してください。下記HPで最寄の事務所を探せます。相談も無料で行っているケースも多いです。

「日本行政書士会連合会」
http://www.gyosei.or.jp/

「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm

ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。

「司法書士法第3条について」
http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html

「司法書士 佐藤平三郎 News」
http://www.geocities.jp/musyukunaruto/htm/news.htm
*2004年3月10日記事をご覧ください。

それではより良いネット環境である事をm(._.)m。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。

今回の件は、今日夫が電話をして予想外にスムーズに解約できる運びとなりました。

しかし、舅に関しては、また同じことを繰り返す可能性があるのでjixyoji-さんの回答をよく読んで参考にしたいと思います。

姑は年齢の割には「クーリングオフ」という言葉を知っていたり、今までも自分で消費者センターに電話したことがあるそうで、ちょっと見直しました。

お礼日時:2004/08/10 19:12

判子1つで運勢など絶対に良くなることはないのに,なぜ騙されるのでしょう。


判子で運勢がかわるのなら,誰もリストラの影におびえながらくらしたりしません。それに判子をもたない外国人はみな運勢がよくないのでしょうか?
・・・と,冷静にかんがえればわかることですが,その場の雰囲気にのみこまれると,これも言えなくなりますよね。
消費者センターで今回の件が1件落着したら,今後の対策は,そのようなヤカラを絶対家に入れないこと,話もきかないこと,しつこくても徹底的に無視することです。相手をしてしまうと,いやでも今回のようにはまってしまいます。なにせ,敵はその道のプロなのですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>判子1つで運勢など絶対に良くなることはないのに,なぜ騙されるのでしょう。
その通りです。私も騙された夫の両親が悪い!と言いたいところなんですが、夫に言うと「年取ると、判断能力が鈍って騙されちゃうんだよ・・・」と両親をかばってました。

今日、姑にもよく言って聞かせました。舅にも何回も何回も夫が説教するのですが、凝りもせずよいカモになっています。

今回の件は、今日夫が電話をして、解約できる運びとなりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/10 19:09

nogekoさん大変ですね。


人の不幸を商売にするような人間は許せません。

他の方のおっしゃるとおり明日の朝一番にでも行政の担当窓口で相談されたほうがよろしいかと思われます。

まずは地元の市区町村役場の消費者相談の担当の方に相談してみてはいかがですか?
あなたと相手との中に入って対応してくれると思いますので。

不快な相手とはいえ冷静な交渉が必要となりますので、行政的な第三者(市区町村の担当者・消費者センターの担当者・弁護士など)を介在されたほうがよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

明日、行政機関に電話しようと思います。

舅が、とても騙されやすい性質で、今まで色々と買ってしまっています。お金持ちになれるブレスレットなど・・・。舅の教育?のほうが困難なんです・・・。

今日の販売者も、あまりお金の自由がない姑の前では23万と言っていたらしいのですが、舅が太っ腹と分かると(姑が席を外したあとに)30万と言い直したそうです。相手によって金額を変えるのでしょうね。

お礼日時:2004/08/09 22:54

一筋縄でいかないような相手でしたらば、電話のように証拠の残らないものではクーリングオフできないかもしれません。

確実にクーリングオフするのであれば、内容証明郵便で行うのが良いでしょう。
また、クーリングオフ期間が過ぎてしまっている場合においても、強引な勧誘などの場合には契約を無効にすることもできます。
いずれにしろ、明日、相手に電話する前に、消費者センターなど、行政機関に相談し、指導を仰いだほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

電話してもラチがあかないかもしれませんので、内容証明郵便がいいでしょうね。明日、行政機関に相談してみます。

今、友人に電話したら、友人のおばあちゃんも今日、16万の電気マッサージ機(とってもちゃちい機械だそう)を買ってしまい、家族が困っているそうです。それで、ここの回答を教えてあげました。おばあちゃんが騙されていることを認めないそうなので、そちらのほうが困っているそうです・・・。

お礼日時:2004/08/09 22:46

こんにちは。


それは直ちに(もう夜なので明日にでもですね)、消費者センターに相談してください。
参考URLから該当地域の所に電話します。

今、架空請求詐欺で電話がなりっぱなしらしいので、つながりにくいかもしれませんが、早急に連絡をつけて相談してください。
なお、相談自体は本人が出向く必要があります。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

明日、さっそく消費者センターに電話してみます!

お礼日時:2004/08/09 22:33

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