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ラクテンカードの借金残高を親に対して少なく見せて親を安心させようと思い、全くの善意で犯罪性が全くありませんが、ダウンロードできる「残高証明書」には印鑑が印刷されています、この書類の金額を書き換えて人に見せた場合は有印私文書偽造になりますか?
ハンコの柄が印刷されているだけでは有印となりますか?
白紙にハンコを押してないと有印ではないんでしょうか?

ちなみに壱万円札は有印公文書なんでしょうか?

A 回答 (3件)

ラクテンカードの借金残高を親に対して少なく


見せて親を安心させようと思い
   ↑
文書偽造、変造が成立するためには、行使の目的、
が必要です。
母親を安心させるための偽造、変造は、行使の目的に
欠ける、というのが判例です。
だから、偽造、変造罪にはなりません。

しかし、世の中には冤罪もあるのです。
警察や検察、裁判官が信用してくれなければ、
罪に問われる結果になりますよ。



この書類の金額を書き換えて人に見せた場合は
有印私文書偽造になりますか?
  ↑
説明したように、見せる相手、目的によります。
借金するための資料として使う目的なら、
行使の目的があるとして、犯罪に
なります。
また、これは名義ではなく、内容を偽るので
偽造ではなく変造罪になります。



ちなみに壱万円札は有印公文書なんでしょうか?
   ↑
紙幣は通貨です。
公文書とは区別されます。
だから紙幣を偽造すれば、文書偽造ではなく、
通貨偽造になります。
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>この書類の金額を書き換えて人に見せた場合は有印私文書偽造になりますか?


なります

>ラクテンカードの借金残高を親に対して少なく見せて親を安心させようと思い、全くの善意で犯罪性が全くありませんが
これは、善意ではありません。
相談者の行為は、親御さんを「騙す行為」でしかありませんので、「故意」にしかなりませんので「錯誤」させる時点で善意という言葉は無意味です。

>ハンコの柄が印刷されているだけでは有印となりますか?
その通りで、印刷・押印に関係なく印影があれば「有印」となります。

>白紙にハンコを押してないと有印ではないんでしょうか?
印が無ければ有印ではありませんが、私文書偽造は変わりません。

>ちなみに壱万円札は有印公文書なんでしょうか?
(通貨偽造及び行使等)
刑法第148条
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
2
偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

一万円札は、有印公文書ではなく上記にある条文の通り「紙幣」になります。
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〉ラクテンカードの借金残高を親に対して少なく見せて親を安心させようと思い、



親に嘘をつくという事を「全くの善意」と勘違いされている時点で倫理的にダメですね。
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