【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

転居した先の遠隔地での
元の住所地の相手への訴訟か調停の申し立て後に
移送されることが決まった場合、

原告が旅費を支出せねばならぬことになって困るので
取り下げしたら印紙と郵券はどうなりますか。

裁判所が相手に特別送達を送る前に
移送について原告に意見を求めて来るのですよね。
そうならば印紙と郵券ともに使用されておらぬ段階なので
損は皆無になりますか。
★弁護士.comには手続き関係の区分が無いので相談できぬ故
ここで経験者に。

A 回答 (4件)

NO2です


相談者が、移管手続きで裁判所の変更決定後という問題ですよね?
裁判所移送って続きは、裁判官の「職権移送」はできません。
従って、この移送は被告からの「申し立て」がなければ、原告の訴状提出裁判所で行われることになります。
その時点では、既に被告には「訴訟であれば口頭弁論開廷期日等」が特別送達で通知されています。
それを見て、被告が移送申し立てを行い、それが手続きされた(決定ではなく)ということで原告へ意見を聞くことになります。
ですので、既に訴状は受理された後になります。
受理されない限りは、被告へは口頭弁論開廷期日通知は送られません。

原告の意見聴取段階では、まだ裁判所移管は決定していませんが、この移管手続き自体が訴状が受理されて口頭弁論開廷期日が被告に送られた後にしか出来ない手続きです。

>事務官に訴状か調停申立書かを渡すだけで受理されたことに成るならば本質問は無意味になります。
その通りで、事務官に訴状を渡して訴状に間違いがないか等を「目の前」で確認して提出者へ受理をいいます。
その時に、「受理印」が押されて原告用の訴状写しが返却されます。
ですから、この時点で受理になります。
口頭弁論が開かれるかの判断は、その後になります。
受理は、内容審査ではなく「書式審査」です。

>それは給料債権の場合です、本件は慰謝料の要求なので持参債務です。
民事訴訟法第二章第二節
(普通裁判籍による管轄)
民事訴訟法 第四条
訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
上記にある様に、慰謝料請求事件でも「普通裁判籍」に属しますので、被告地の管轄裁判所になります。

>印紙と郵券との使用に関する手続きの順としては 、移送は受理の後ですから事務官に訴状か調停申立書かを渡した時点から 受理までの段階でのであると言えますね。
先に書いた様に、事務官に渡して受理印が押された時点が受理になります。
ですので、相談者の言う受理までの段階ではありません、受理後になります。

>相手が移送を申し立てたら判事が私に意見を尋ねますが、この段階が受理の前か後かが不明点の本質です!
移送申立書は、基本的には被告が2通原告裁判所へ送ります。
その申立書を原告裁判所は、原告へ送達して意見聴取を行います。
ですので、この移送申立書が送られたのは、訴状受理されて口頭弁論開廷期日が被告に送られたということですので「受理後」になります。

>関連小問:印紙に関しての受理との関係は消印を押すことですかね。
その通りで、書記官が受理印を押した時点です。
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NO2です


移送手続きは、被告に特別送達が到着してから、相手が移送手続きを行います。
その申立書が裁判所から、手続きがされたということで意見を求められますが、基本的には被告地管轄裁判所が原則ですので正当な理由と裁判官が認めた場合は移送されます。
ですので、この時点では裁判手続きが開始されています。
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この回答へのお礼

>裁判は被告の現住所地を管轄する裁判所で行うのが原則です。

それは給料債権の場合です;
本件は慰謝料の要求なので持参債務です。
***********************
疑問であった論点がはっきりしました。
それは、書類を事務官に出してから判事が移送を決めるまでの時間内での話です。

印紙と郵券との使用に関する
手続きの順としては 移送は受理の後ですから
事務官に訴状か調停申立書かを渡した時点から受理までの段階でのであると言えますね。

相手が移送を申し立てたら判事が私に意見を尋ねますが、
この段階が受理の前か後かが不明点の本質です!

加えて、本件のような特殊例では
受理されたとはどの段階を指すのかの定義が不明です。
事務官に訴状か調停申立書かを渡すだけで受理されたことに成るならば本質問は無意味になります。

判事が意見を尋ねる時点が受理の前ならば取り下げしたら
移送されることが判明した(この時点も不明なので問題ですが)場合の印紙と郵券とは返してもらえますが、
受理の後ならば当然にも返してもらえません。

関連小問:
印紙に関しての受理との関係は消印を押すことですかね。

お礼日時:2017/01/06 18:41

原告側が、裁判所へ出した印紙と切手ですが


「印紙」
これは、裁判所で既に受理されていますので返却はありません。
「切手」
裁判所移管手続きがされるという事は、既に被告には特別送達が送られていますので、もし切手が余っていればその分は返却されます。

取り下げても、特別送達が被告側に送られていますので、裁判手続きは既に始まっています。
ですので、取り下げも裁判手続きになりますので、取り下げても返却はありません。

元々、裁判は被告の現住所地を管轄する裁判所で行うのが原則です。
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原告が取り下げたならば、それまで要した費用は原告負担です。

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