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親族所有の家に住んでいて、4月の熊本地震で半壊申請を受けました。
(家の所有者は同居しておらず別の場所で生活しています。)
地震保険に加入しておらず修理費用として300万円程度支払ったのですが、修理費用分を「災害関連支出」として雑損控除を申請することはできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

親族から借りてる家に住んでるのです。


その家が災害で修理が必要になったというのですから、雑損控除の対象です。
災害関連支出ですよ。

その親族と生計を一つにしてるとか、所得が38万円以下かなどはこの件では無関係。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/21 14:59

>親族所有の家に住んでいて…



オブラートに包んだ表現では、的を射た回答ができません。
親族とは具体的に誰ですか。

>修理費用分を「災害関連支出」として雑損控除を…

雑損控除の要件は、
---------------------------------------------
(1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
イ 納税者
ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm
---------------------------------------------
です。
ロ に該当するかどうかが判断の分かれ目です。

あなたの言う「親族」がふつうに働いている現役世代や高額の年金受給者なら「総所得金額等」で引っかかりますし、無職あるいは低所得でも「生計が一」でなかったらやはりアウトです。

別居の場合の「生計が一とは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
親族とは妻の父親で働いていて生計は別なのでアウトになりそうです。

お礼日時:2017/01/21 10:00

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