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去年、派遣で働いて多分総額所得額150~180万程何ですが源泉徴収を無くしたためありません、確定申告する必要はあるんでしょうか?

A 回答 (5件)

ご心配があるのでしたら、働いていた会社に「源泉徴収票」の再発行を申し出ましょう。



再発行を拒否されることは、まずありません。
届いた「源泉徴収票」が、年調済になっていれば、年末調整は済んでいます。
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この回答へのお礼

あっ!出来るんですね、ありがとうございます

お礼日時:2017/02/10 12:28

ちなみに、年末調整を受けたかどうかを「忘れた」場合には「私は年末調整を受けたのでしょうか」と税務署に聞いても「わからん」という回答しかきませんから。


税務署は企業から年末調整の結果合計と源泉徴収票の一部提出を受けてるだけで、個々の情報全部は受け取ってません。
源泉徴収票は確かに税務署に提出する書類ですが、すべて提出する必要がないためです。
また、提出された源泉徴収票を見れば税務署員は年末調整が済んでいるかどうかはわかるのですが、それを個々に税務署に問い合わせても答えてはくれません。
たとえ本人でもです。
「税務署に聞け」という回答は間違い。

年末調整を受けたかどうかを知りたければ「給与を払った企業に聞く」です。
他にも方法はありますが、裏技的なもので「年末調整が済んでいるかどうかを調べるためだけに、そこまでするこたぁなかろう」というものですので省略します。
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この回答へのお礼

分かりました、ありがとうございます

お礼日時:2017/02/10 00:21

年末調整を受けていたら、確定申告する必要はありません。



その年の12月に「年内最後の給与」を貰うわけですが、そのときに年末調整をしてもらえます。
例えば、28年11月に退職してしまって、12月に受け取る給与はなかったぁという場合には、物理的に年末調整を受けられません。

年末調整を受けてない給与は、ほとんど「所得税天引額」が多すぎるはずなのですが、この「多く支払ってる所得税」の還付を受けてないという話になります。

その還付を受けるのに確定申告をするんですが、ここで源泉徴収票を貰ったんだけど失くしたという場合には、確定申告できないです。
源泉徴収票は申告書に添付する事となってるからです。

ご質問者が「そういえば、年末調整をしてもらった」というならば、確定申告する必要はないです。
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肝心なのは、年末調整をしたか否かです。



年末調整を行っていて、他の控除新政党が不要でしたら、何も行う必要はありません。

年末調整はしているが、年末調整では出来ない、控除等があれば確定申告でします。

逆に、年末調整を行っていなければ、源泉徴収という名の下に、所得税の概算仮払いをしていますので、控除が出来るものを漏れなく控除をすることで、所得税や住民税等が安く(還付や納付額が安い)なるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/02/10 00:21

源泉徴収票で済んでる話なので、


ほんとに済んでるか、最寄の税務署に聞いてみましょう。
本名を伝えるだけで、たちどころに答えられるパソコンを
自席にお持ちのようですよ。
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この回答へのお礼

へーそうなんですね、ありがとうございます。源泉徴収があれば基本的にしなくて良いってことですよね。もちろん副業はしてません

お礼日時:2017/02/10 00:01

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