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成年後見制度について詳しい方教えてください。

事実婚の夫婦で子供(親権は妻、夫の認知済)がいる場合、
子供が成人していれば子供が成人後見開始の申立をできると思うのですが、
未成年の場合、事実婚の妻は子供の親権者として、夫の成年後見開始の申立をすることができるのでしょうか?
また、可能である場合、妻が後見人となることはできますか?

夫の親族とは絶縁状態で申立をお願いできる関係にはありません。
もし、子供の親権者としてでも申立ができないのであれば、任意後見契約を検討しているので教えてください。

A 回答 (1件)

事実婚との事ですので、あなたと夫と呼ばれる方との間には、配偶者という関係はありませんので、成年後見の申し立ては出来ないと思われます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/17 05:47

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