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・器物損壊罪(261条)の保護法益は何でしょうか?
個人の財産等だと思っていたのですが、どうやら違うらしいことに気付きました。例えば、死者の物を壊しても当然成立するらしいので。

・友人にわいせつ物を売った場合にわいせつ物販売罪(175条前段)が成立するらしいのですが、この場合不特定多数人にあたるのでしょうか?特定人になるのではないかと思ったのですが・・・。
「販売」=不特定または多数人に対して有償で譲渡すること(最判昭34.3.5)

わかる方教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (2件)

1.保護法益は財産としての物ないし物の効用です。


死者の物と言っても相続人の所有物ですね。相続人がいなくても相続財産法人の。

2.ご質問の事情のみからすると、わいせつ物販売罪は成立しません。特定少数ですから。
反復する意志があった場合は友人1人に1回販売しただけでも成立しますが。
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この回答へのお礼

わいせつ物販売罪は成立しませんよね。
反復する意思があれば1回でも成立するということは勉強になりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/20 00:54

「死者の物」とは、あり得ないです。


死亡すれば、その相続人の所有となりますから。
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この回答へのお礼

そうですよね。
どうやら、所有と占有を勘違いしてたみたいです。
だから、持ち主が死亡した場合は占有がないので窃盗罪は成立しないが、所有はあるので(相続人なく無主物化した場合を除く)器物損壊罪が成立するんだなぁと思いました。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2004/08/17 11:08

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