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21日にけんぽ支部に傷病手当金の審査状況を確認したところ、書類の確認もおわり23日に振り込み予定ですとの回答がありました。
会社が代理の受取人になっています。

支給決定のハガキが会社と私の双方に郵送されるとの話でしたが、そのハガキすら届いていません。

聞き間違いはないと思いますので、確認した方の間違いか、支給日が予定より遅れるという場合もあるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 内容に誤りがありました。
    2月の20日電話で問い合わせをし、22日に振り込み予定との話でした。

    決定通知書は振り込み前に来るわけではないんですね。

    ちなみに会社は退職しており、会社が立て替えた分の健康保険料を差し引いた額をすぐに私の振り込むという話で進んでいたのですが、給与日近くになってしまうんでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/02/22 19:22

A 回答 (6件)

協会けんぽでは、以下の健康保険給付については、申請書の受付から給付金の振込までの期間を「10営業日以内」とするように努力目標を定めています。


あくまでも努力目標であるので、必ず10日以内に振り込まれることが保証されているわけではありません。
そのあたりは誤解のないようにしていただきたいと思います。
(回答者も不用意な書き方をされないほうが良いと思います。無用な誤解を招きます。そういう意味で回答3は的外れになっているように感じます。)

<対象となる給付>
◯ 傷病手当金
◯ 出産手当金
◯ 出産育児一時金
◯ 埋葬料(費)

傷病手当金を会社側が代理受領するときには、通常、http://goo.gl/E83tcG に示されるような申請書では、振込先指定口座番号に、会社の口座番号を書きます。
本人の口座番号を書くのではありません。
その上で、受取代理人の名前として、会社名を記します。
そのことによって、傷病手当金は、あくまでも会社の口座のほうに振り込まれます。

会社と傷病手当金の本来の受取人(この質問で言えば「質問者さん」)とは、別途、傷病手当金から社会保険料立替分などを差し引いた残りの額をどの口座に振り込むか、ということを打ち合わせしておきます。
たとえば、給与振込の口座として届け出ている本人口座に振り込む‥‥などというようにです。

おそらく、事前にこのような取り決め(会社と質問者さんとの間の取り決め)を済ませていると思いますし、「協会けんぽが会社側が立て替えた分を差し引いた後に本人に残りを振り込む」ということはしていないはずです(協会けんぽがこのようなことをしてしまうと、健康保険法に抵触してしまいます。)
ここのあたりはとても大事なことなので、質問者さんからの補足をお願いしたいところです。
また、協会けんぽに尋ねるのではなく、代理受取人としての会社側に尋ねるべきことだと思います。
というのは、代理受領であるかぎり、会社経由で質問者さんのほうに振り込まれていると思われるからです。
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傷病手当金をもらっています


他の方が申請して10日以内に支給とか
ありますが、私は10回以上申請してますが
申請後10日以内は一度もありません
申請は中野の全国健康保険協会にいつも
直接申請してます、
いつもハガキは振込み日か振込みより遅いか
です。
会社が代理?なら会社に聞いた方が
確かだと思います
私は直接貰ってます。
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協会けんぽの傷病手当金を会社が代理受領することについて、申請書の代理受取人欄で会社に委任されたのではありませんか?


http://goo.gl/E83tcG の PDF にあるような申請書で、代理受取人欄に会社名・会社口座名義人を書いたとは思うのですが。
そうであれば、本来ならばあなたに直接支払われる傷病手当金を、まず最初に会社が代理受領して、そこから社会保険料(会社が立て替えている分)や税などを差し引いたのちに、残りの額をあなたに振り込みます。
タイムラグも生じますから、振込決定通知書の発送と実際の振込がずれてくることは、このような場合には、よく起こり得ることです。

会社側が強引に、あるいはあなたに全く知らせずに勝手に代理受領としてしまっていたのなら違法状態になります(健康保険法第61条「受給権の保護」や、健康保険法第167条第1項「控除」に違反)が、そうではなく、傷病手当金から社会保険料などの立て替え分が差し引かれることをあなたが会社との話し合いなどで合意しているなら、会社が傷病手当金を代理受領しても何ら構いません(「私的自治の原則」)。
この点については、回答3には一部誤りがあります。
なお、このときには会社側が勝手に申請書を作成してはダメで、あくまでも本人(あなた)が作成する必要がありますが、そうなさったはずです。
もう1度、これらの点をしっかりと押さえて下さい。違法状態での処理はされていないはずですから。
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休職中の傷病手当受給中でも保険料及び年金等は被保険者が支払うことで傷病手当金を減額されずに申請から10日以内に振り込まれます。

加入の協会けんぽに確認をすることです。
会社が受け取り代理人に指定した覚えがないようですね。普通はあなたの口座に振り込まれますが、会社がダリ人だ受け取っても傷病手当か保険料とは差し引くとはできないのです。そこのところは話し合いができていますか。
下記のことはあなたもご存知と思いますが参照になればと思います。
 
傷病手当金は健康保険の給付です。
傷病手当金の支給額から社会保険の保険料を差し引くことはできないのか
健康保険の保険事故(保険の給付が発生する出来事のこと)が発生し、申請がなされた場合には保険者は被保険者に全額支払わなければなりません。
会社にとっても被保険者にとっても傷病手当金から差し引かれた方が都合がいいかもしれませんが、社会保険の保険料を差し引くことはできません。

 傷病手当金を受給中の被保険者の社会保険料を被保険者から徴収しなかった場合にはどうなるのか
 社会保険の保険料は健康保険法上、被保険者負担分については被保険者が負担しなければならないことになっています。
もし被保険者負担分の社会保険の保険料を会社が負担するのであれば、その社会保険の保険料は会社から被保険者への賃金としてみなされてしまいます。
せっかく会社が被保険者のために社会保険料を負担してあげても、社会保険料分の傷病手当金の支給額がカットされてしまうので、傷病手当金の支給を受ける被保険者の手取り額は増えません。

振込み通知書は振込み後に届くようになります。(振込み日が通知発行日になる。)
協会けんぽは申請を受けてから10日以内に振り込みをするよう定めています。
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>決定通知書は振り込み前に来るわけではないんですね。



そうですね。振込を確認した後に届くということはあります。

会社がいつ振り込むかは直接聞かないとわかりません。急いで欲しいならそう伝えるしかないですね。
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ん・・・2月23日の話でっか?


そうやったら「振り込み後に発送」でっせ!
あんさん、決定=振り込み完了 なんやで〜!
それとやのぉ〜、この状態やったら
>会社が代理の受取人になっています。
傷病手当金は「会社に振り込み確認後の一番近い給与日」にあんさんに振り込まれるで〜!
ホイホイ振り込んではくれへんわ!
この回答への補足あり
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