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父が癌になり、医療費が高額な為高額医療費限度額認定を受けようと市役所に相談に行ったところ、母がすでに認定証を受けているため、一家に1人なので認定できないと言われました。父77才後期高齢者、母74才です。年金生活で、生活に余裕がありません。私も援助しても限度があります。癌は検査だけでも1割なのに1万円を越える感じで、治療を続けられるか不安です。生活保護は持ち家と20年モノの自家用車があるので難しいと思います。医療費の限度額を受けるにはどうしたらよいのでしょうか?

A 回答 (5件)

お気持ちお察しします。

m(_ _)m
これは利用できそうでしょうか・・  https://goo.gl/4bwbvP 

http://www.tjk.gr.jp/kenpo/15_01.html  特例
「父が癌になり、医療費が高額な為高額医療費」の回答画像5
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この回答へのお礼

詳しい情報ありがとうございます。助かります。

お礼日時:2017/02/25 00:42

追加です。


70歳以上の高齢者は限度額認定書が無くて負担限度が決められています。
低所得の場合は、更に低い限度額の認定書が発行されますが、普通の所得の方は限度額認定書は不要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます知りませんでした。

お礼日時:2017/02/25 00:28

みなさんが書かれているとおり、後期高齢者保険(夫)と国民健康保険(妻)が分かれていても、合算で高額療養費制度は受けられます。


但し、合算条件は同一病院での診療が必須なので、がん治療を受けている夫の病院で妻も診療を受けなければなりません。診療科は別でも大丈夫です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/25 00:28

少し勘違いされているかと。



「限度額適用認定証」がもらえないだけで、「高額療養費の払い戻し」はできます。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat310/sb …

これは「世帯の合計」なので、「父母の医療費」を合計して、払い戻しの手続きを行ってください。一旦「支払う」形になりますが、父母の「月額支払いが高額」な方を「限度額適用認定証」をもらって、「少額」の方は、そのまま支払い、合算で「払い戻し」をするのがいいでしょう。

>生活保護は持ち家と20年モノの自家用車があるので難しいと思います。

持ち家や車に関しては「状況による」ので、闇雲にあきらめずに「福祉課」に問い合わせてください。持ち家でも「評価額が低い」場合は、「売りなさい」とはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。調べてみます。

お礼日時:2017/02/25 00:28

>母がすでに認定証を受けているため、一家に1人なので認定できないと言われました。


単なる、あなたの聞き間違い。
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この回答へのお礼

私ではなく、市役所の窓口で父が言われたそうです

お礼日時:2017/02/25 00:27

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