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60歳を過ぎて嘱託社員として働いている人が昔行った詐欺行為が60歳を過ぎた定年後に発覚した場合、懲戒解雇になり、退職金が没収されることもあり得るのでしょうか?
会社の規則によって罰則は異なるのでしょうか?

A 回答 (2件)

結論から言えば、退職金は自主返納せざるを得ないかと。


会社に対する詐欺行為は、労働契約の範囲を超えた、刑法や民法などに違反する行為なので。

労働関連法規では、遡って懲戒解雇として、退職金を発生させないとすることは出来ません。
従い定年退職は成立した時点で、退職金を受け取ることは可能です。
また、就業規則に退職金の返還条項などを定めていなければ、返還請求も出来ません。

しかし会社は、詐欺行為を刑事事件化することを、退職金を不当利益として民事で返還請求訴訟することは出来ます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
>しかし会社は、詐欺行為を刑事事件化することを、退職金を不当利益として民事で返還請求訴訟することは出来ます。
会社と調整して、「罪を犯した社員」を追及したいです。
結局、会社と言っても、「個人商店」が相手なのですから。個人の罪を徹底的に追及すべきと考えます。
会社ではなく、個人を相手に訴訟を起こすつもりです。

お礼日時:2017/03/02 22:59

その詐欺行為により会社に損害を与えていた場合、民事上は「不法行為の消滅時効」の問題があると思われます。



民法では、不法行為による損害賠償の請求権は「損害および加害者を知った時から3年間」で消滅するとされています。つまり質問者さんが不法行為をした加害者であることを知ってから3年間は損害賠償請求の権利があるということです。
なお不法行為から20年で消滅時効が完成するので、詐欺行為が20年以上前のことなら時効です。

懲戒解雇になるかどうかは会社の規則次第ですが、過去の詐欺行為で会社に損害が出ていた場合損害賠償を請求されることは有り得るので、結果的にもらった退職金を手放すことになる可能性はあります。
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この回答へのお礼

お返事有難う御座います。
>なお不法行為から20年で消滅時効が完成するので、詐欺行為が20年以上前のことなら時効です。
時効の考え方が理解できません。
なぜ悪人を許す時効なるものが存在するのか?腹が立ちます。不条理です。悪人の天国ですね。完全な証拠があれば、時効なんか不要です。

>懲戒解雇になるかどうかは会社の規則次第ですが、過去の詐欺行為で会社に損害が出ていた場合損害賠償を請求されることは有り得るので、結果的にもらった退職金を手放すことになる可能性はあります。
会社と相談して、うまく攻めることが必要ですね。被害者は会社を責めたくないです。会社も責任を負いたくないです。するとどちらの利害も一致して、「罪を犯した社員」に向かう訳ですね。その方向で進めたいです。弁護士さんにも、その方向性を示します。「罪を犯した社員」だけが憎いです。(すべて把握して罪を犯している訳ですので)

お礼日時:2017/03/02 22:56

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