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会社名で書くところを、間違えて個人名で領収書を発行してもらいました。これは領収書として有効でしょうか?

A 回答 (3件)

有効か、というご質問の趣旨が分からないのですが、まず税法上という意味では有効です。

 発行人の住所や氏名などが明記されていれば何の問題はありません。

会社に対して有効か、という意味では経理担当者の判断によります。 人によって随分、会計処理の方法が違いますからね。 場合によっては、再発行する事が求められるかも知れません。

あと、税法上、その領収書で会社が経費として処理するのに有効 (適正) か、という意味では、一般的には無効と考える方がいいでしょう。 個人と会社はあくまでも別物ですから。

ただし、その個人と会社が一体と見なされる場合には、有効になります。 たとえば、営業マンが個人で所有している携帯電話の通話料を会社の経費として処理するのはOKです。  その場合、電話会社からの請求書や領収書は営業マン個人の名前で発行されますが、会社の営業活動として通話している事にすれば、すんなりOKです。

それとか接待ゴルフなどでは、ゴルフ場が発行する領収書は、何も言わなければプレーした個人名で発行されますが、それでも会社の経費 (接待交際費) として処理されます。

参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/08/19 22:05

領収書をきりなおしてもらうってのはいかがでしょう?



って、それが出来れば質問してないですね。

会社の経理担当に聞いてみましょう。

もしかして個人事業のかたですか?
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/08/19 22:05

領収書として法的には有効ですが、会社がそれを認めるかどうかはその会社の判断というところです。

会社でだめと言われたら再発行してもらいましょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/08/19 22:04

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