A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
本来支払わなくてはならない税金と給与から源泉徴収されていた税金のどちらが多いのかということです。
本来支払わなくてはいけない税金の方が多ければ、追徴を求められる可能性もあります。
逆に源泉徴収されていた税金の方が多ければ、追徴は求められず確定申告をすれば納めすぎた税金は戻ってきます。
ちなみにどちらかの職場で「給与所得者の扶養控除等(異動 )申告書」は提出して、年末調整は受けているでしょうか?
受けていないとすれば、おそらく税金の払いすぎになっているのではと思います。
もしも双方に提出して双方で年末調整を受けていると支払わなくてはいけない税金を支払っていない可能性もあります。
ちなみに、払いすぎていた場合には遡って確定申告すれば以前の年度の税金も還付されます。
No.1
- 回答日時:
基本的に確定申告していないと、税金を多く支払ったままの状態であるので、給与だけなら課税があるとは思えません。
土地の売買などの、何らかの納税義務の未払いがあれば連絡が来ます。
なので、現状ではとくに何もありません。
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