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【法律・会社法】会社が3億円の借金を抱えて倒産したってことは3億円の負債を精算してないってことは解散じゃなくて自己破産ですよね?

自己破産した人がすぐにまた新しい会社を起業出来るのですか?

会社法では5年間は自己破産した者の起業は認めてなかった筈では?

なぜすぐに代表取締役社長の名義人で起業出来てるの?

普通は名義貸しから名義を借りてダミーの代表取締役社長を立てて起業するのでは?

どうやって自己破産で倒産して3億円チャラにしてすぐに自分が代表取締役社長の名義で会社が作れたのでしょう?

会社法であり得ますか?

A 回答 (2件)

代表者が連帯保証して自己破産した場合ですかね?



商法から会社法へ改正された際、取締役の欠格要件から、破産者が外されましたので、破産者であっても、法律上、会社を設立することは可能です。

旧法時代でも、破産手続が終結し「免責」されれば、復権して欠格事由は消滅します。免責されない場合は、復権までは10年です。元々「5年間」という規定はありません。
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

お礼日時:2017/04/11 22:36

法人と個人の区別がついていない。


法人、独立した人格を持つ組織
会社=法人。法人が破産します。あなたの言う自己破産に近い状態。
しかし、代表取締役は、法人の代表であって、法人は自己破産しても、代表取締役にまで責任が及ぶことは有りません。会社が法人という個人なのですから。

世情、会社潰れたら、社長宅も差し押さえられて、裸一貫・・・
よくあることですが
これは、銀行が会社に貸し付ける折に、社長個人を連帯保証人になることを要求。それが条件。
で、銀行が社長個人に貸付金の返済をせまって、家。不動産を取られる。

ところが、通常取引ではそこまで、取引契約することが無いから、会社・法人がつぶれたら残った財産をすべての権利者に均等配分。で10%も帰った来たら御の字。
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