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従業員数名程度の零細企業で経理をしています。給与の支払いですが、従業員ごとに現金で払ったり振込にしたりしても問題ないんでしょうか。自分は現金がいいとか振込のほうがいいとか個人で言うことが違うのですが特に支払い方法を統一しなくても問題とかないのでしょうか。

A 回答 (4件)

たしかに 混在すると 面倒くさいですが 法的には問題ありません。


振り込みは 本人の同意なくし強制できません。
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給与支払方法については、原則は現金手渡し払いです。


但し、同意を得た場合に限り、口座振り込みが可能とされます。
なお、振込手数料は会社負担で、会社指定以外の社員希望口座でも同じです。

現金渡しでの問題は、
多くがその場での金額の確認が成されないことで、
不一致苦情があった場合の処理方法でしょう。
口座振り込みであれば、
通帳にも金額が記載されるので、一致・不一致確認が容易であり、
そのほか、現金取り扱い事務が省略できるメリットも大きいでしょう。
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問題ないかと思います。


労働基準法24条で給与は、通貨で支払わなければならない。社員に直接現金を渡すのが原則(社員の同意を得て口座振込みにすることも認められている)
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問題ないです。

会社の方針に従ってください。
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