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友人がエステの無料体験とかいうものにいって、○○コースとやらに契約し60万のクレジットを組まされました。なんでそんなものに契約したのか聞きますと、いろいろ説明を受けるうちその気になった、とのことでした。

でも友人は貯金は一円もないし、失業中なのです(バイトは始めたばかり)。自分の状態も忘れそんな契約を結ぶ者も馬鹿だと思うのですが、お金が一円もなく失業しているとわかっている者に、エステの契約などをすすめる業者も許せません。すぐにクーリングオフ手続きをして、法律的にこれは成立しました(消費生活センターの助言を受けています)。

しかし業者側は、数回のエステをすでに受けているのでこの分は払ってほしい、と主張してきています。本人に確認したら確かに受けたとのことでした。しかし、自分はお金は持っていない、ということはあらかじめ業者に言った、ということなので、業者はクレジット審査が合格したらお金がはいる、という予想のもとにいわば勝手にエステをやったわけで、納得がいきません。もしクーリングオフでなく、クレジット審査が不合格だったら、すでに実施したエステの代金を要求するつもりだったのでしょうか。

はじめにも書きましたが、一番馬鹿は友人なのですがそれはこの際別にして、このような場合友人に支払い義務があるのか教えてください。無理に拒否すると怖い人たちが出てくるかも、という人もいます。

A 回答 (7件)

まず,役務の提供を受けたからクーリングオフが出来ないと言うことはありません。


誤解している人があまりにも多いのですが。

特定継続的役務提供ではクーリングオフと中途解約は別の概念ですから,間違いなくクーリングオフをされたんですね。
クーリングオフを有効にしたのであれば、その代金を支払わなくてもいいです。
これは明文の規定で立法的に解決された問題です。

特定商取引法48条6項
役務提供事業者又は販売業者は、第一項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除があつた場合には、「既に当該特定継続的役務提供等契約に基づき特定継続的役務提供が行われたときにおいても」、特定継続的役務提供受領者等に対し、当該特定継続的役務提供等契約に係る「特定継続的役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない」。

(「」は回答者による)

中途解約になっているのなら,既に受けた役務の対価は支払わなければなりません。

もう一度消費者センターに相談されるといいでしょう
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この回答へのお礼

短時間にたくさんのかたにお答えいただきありがとうございます。本人と電話で少し話せたので補足の意味も含めてお礼申し上げます。
クーリングオフの葉書は消費生活センターの指導に従ってエステ会社、クレジット会社に送ったそうです。クレジットA社は審査が不合格だったのでクレジット申込書をB社の書類で出しなおし(書類記入は本人でなくエステ会社が書いています)、B社はなんとか(1週間か2週間くらいかかっています)合格したのだそうです。その間に早くエステを受けたほうがいいよ、とすすめられて受けた(会社側は本人が希望したから、といってるそうです)と言っています。
A社の審査が不合格になるような者にエステの施術を実施するなどやり方が乱暴だと感じられます。あやしげな信販会社とでもしゃにむに契約を成立させ、お金を取ろうというように感じられます。

以上のような経過でしたが、クーリングオフが成立したというのはBクレジット会社だけになるのでしょうか。エステ会社は中途解約の線でいってきてるようです。でもクレジットが成立しなければ、エステは受けられないということは、エステ申し込みの時点で全額クレジットを申し込んでいる以上、エステ側は承知しているはずだと思うのですが・・・。また本人が希望したからとか積極的だったから、などというのは極めて主観的な主張だと思います。

消費生活センターには連絡したそうです。でも予備知識がほしいのでこの補足を読まれた方で再度ご助言いただければと思います。

今回はインターネットのすばらしさを痛感しました。いろいろなご意見を聞かせていただきありがとうございました。

お礼日時:2004/08/25 16:18

こんにちわ、再びjixyoji-ですσ(^^)。



参考程度に下記をご覧ください。

「特定継続的役務提供契約とは・・・?」
http://members.jcom.home.ne.jp/shadou02/page038. …

ANo.#6さんの回答にあるように特定商取引に関する法律第48条規定に照らし合わせればクーリングオフで解約している事になるので支払い義務はAクレジット会社,Bクレジット会社であってもありません。ちなみに"特定継続的役務提供取引"とはエステや英会話スクールなどがそれにあたります。

「特定商取引に関する法律」
http://www.ron.gr.jp/law/law/houmon_h.htm

====抜粋====

(特定継続的役務提供等契約の解除等)
第四十八条 役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第四十二条第二項又は第三項の書面を受領した日から起算して八日を経過したときを除き、書面によりその特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる。

2 前項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除があつた場合において、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務の提供に際し特定継続的役務提供受領者等が購入する必要のある商品として政令で定める商品(以下この章において「関連商品」という。)の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合には、当該商品の販売に係る契約(以下この条及び次条において「関連商品販売契約」という。)についても、前項と同様とする。ただし、特定継続的役務提供受領者等が第四十二条第二項又は第三項の書面を受領した場合において、関連商品であつてその使用若しくは一部の消費により価格が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したときは、この限りでない。

3 前二項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除及び関連商品販売契約の解除は、それぞれ当該解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

4 第一項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除又は第二項の規定による関連商品販売契約の解除があつた場合においては、役務提供事業者若しくは販売業者又は関連商品の販売を行つた者は、当該解除に伴う損害賠償若しくは違約金の支払を請求することができない。

5 第一項の規定による特定権利販売契約の解除又は第二項の規定による関連商品販売契約の解除があつた場合において、その特定権利販売契約又は関連商品販売契約に係る権利の移転又は関連商品の引渡しが既にされているときは、その返還又は引取りに要する費用は、販売業者又は関連商品の販売を行つた者の負担とする。

6 役務提供事業者又は販売業者は、第一項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除があつた場合には、既に当該特定継続的役務提供等契約に基づき特定継続的役務提供が行われたときにおいても、特定継続的役務提供受領者等に対し、当該特定継続的役務提供等契約に係る特定継続的役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。

7 役務提供事業者は、第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除があつた場合において、当該特定継続的役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

8 前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。

========

また『クレジットA社は審査が不合格だったのでクレジット申込書をB社の書類で出しなおし(書類記入は本人でなくエステ会社が書いています)』という事から,頼んでもいないのに記載している可能性があるので民法第90条【公序良俗】に反する契約で無効を主張できます。

「民法」
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM

====抜粋====

第90条 
公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス

========

ま~上記法律を駆使してごり押しすれば相手も引くと思います。恐らくエステ会社も相手が無職と言う事で足元見て何とか支払わせようという魂胆ですね。消費者生活センターのご助言を元に一文も支払わずに解約をしましょう。

それではよりよいネット環境をm(._.)m。
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この回答へのお礼

ご丁寧な再度のアドバイスをありがとうございました。今回の皆様方のいろいろなご意見は私にとりましても大変な勉強になりました。

消費生活センターがこの後も後押ししてくれそうな状況になってきました。

皆様方ありがとうございました

お礼日時:2004/08/25 23:41

まず大原則を申し上げます。


契約は契約者同士が対等な立場で合意することによって成立します。
消費契約であれば、業者は製品なりサービスなりを提供する。
消費者はそれに対する対価を支払う。双方が互いの意思を確認し合う
ことによって契約が成立するわけです。注意して頂きたいのは、
消費者側にお金があることが必要なのではなく、支払いの意思があることが
必要だということです。クレジット契約があろうと無かろうと、
提供されるものに対する対価の支払いは、最終的に消費者が負わねば
なりません。今回のケースでも、恐らくこの意思の表明があったものと
業者側はみなしたのだろうと思います。

このような契約の原則からすると、クーリングオフという制度は
それ自体が例外的なものです。業者と消費者とは単純には対等な立場に
立てないという考えから生まれた制度ですが、あくまで例外ですから、
様々な制約もあります。役務がすでに提供されたらクーリングオフは
できないというのもその一つです。ただし、エステなどの場合、
すでに提供されている部分の支払いを行うことによって、契約自体を
解除することができます。

業者は恐らくそうした認識のもとに、中途解約の条件として、すでに
提供された役務に対する支払いを求めているものと思われます。
原則論から言っても、この支払いは免れないと思います。

業者に対するお怒りは分からないでもないですが、そのお嬢さんに
契約ということの意味を分からせてあげるためにも、支払いは
させてあげるべきではないかと思いますが、いかがでしょう。

なお、契約にあたって事実と異なることが告げられたというような
ことがあれば、話はまた別です。これは詐欺に当たります。

もし細かな事情があるようでしたら、すでに相談されている
消費者センターに再度相談されたらと思います。

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/ …
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この回答へのお礼

対等な立場での契約はよくわかります。意思の表明も恐らくあったのでしょう。ただ友人の性格からして(想像するにですが)強力に勧誘したから契約の方向になびいたのだと思います。相手は勧誘のプロですし、自分の成績もかかっているでしょう。それでは対等に交渉したとはいえないような気がします。そこにつけこんだことはあきらかです。若い女性ですから、あなたのここがこうなればあなたはもっとすばらしくなれる、なんていわれればその気になるのも理解できます。(なったほうが馬鹿なのですが・・・・)
ご紹介のサイト参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/25 14:29

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。



yamakitiさんの友人に下記HPをご覧いただければ解かりやすいと思います。

「エステのクーリングオフと中途解約(関連商品も!)」
http://www.kaiyaku.net/tyuto_est.htm

もしご友人が一人で不憫であれば最寄の行政書士,司法書士などの法曹家に一度ご相談ください。相談を無料で受け付けてくれるところもあります。

「日本行政書士会連合会」
http://www.gyosei.or.jp/

「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm

それではよりよいネット環境をm(._.)m。
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この回答へのお礼

さっそくアドバイスいただいたサイトを見ました。いままで名前しか知らなかったクーリングオフについて勉強になりました。友人にもすぐに知らせたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/25 13:52

 事情を拝見して疑問に感じる部分があります。


60万円のコースに対してはクーリングオフが成立しているんですよね?
一般的に考えて、エステを1度でも受けてしまったらクーリングオフにはならないはずです。
ですから、とにかく1度でもエステを受けさせようと業者は躍起になります。
数回受けたというエステは、コースの契約とは別物として扱われているのではないのですか?
そうであるならば、実際に受けたエステに対してはクーリングオフは適用にならず
その受けた回数に対する支払い義務はあると考えるのが当然ではないでしょうか。

 エステに使用する化粧品を開封した後でもクーリングオフが適用される場合もあります。
しかし、その場合でも使った量に対しては支払いを逃れるわけにはいかないんじゃないでしょうか。
もちろん暴力的に契約が行われたとかなら別ですけど。

 yamakitiさんはどの程度正確に事情を把握されているのでしょうか。
クーリングオフが成立したのに請求してくるようなのでしたら
再度消費生活センターに訴えて、やめるように求めるべきしょう。
ですが、業者の手口は巧妙ですから法律に違反する行為を繰り返すとも思えません。
その施術分はコースの対象外になっているのではないでしょうか。
その点、もう一度確認して下さい。
お友だちは意識が低くて頼りになりそうもないので、業者に直接確認で。

 もし私の推測どおりだったら、
クレジット契約をした際に保証人を求められているはずですから
恐らくはお父様だと思いますが、契約者が支払えない場合は保証人に請求が回るでしょう。
お父様は娘かわいさに払ってくれるでしょうから業者も安心、
だからこそ無職の人間に対してでもエステをしてくれたのです。
ここから先は、エステ業者ではなくクレジット会社の業務になります。
娘が勝手に名前を使っただけで支払うつもりはないと拒否することはできるでしょう。
怖い人が出てくるかどうかは、その会社の方針によるでしょう。
大手信販会社を利用していることが多いでしょうから法律の範囲内での取り立てで済むと思いますが
もし支払いを保証人が拒否することがあれば、
その保証人はブラックリスト入りされて、社会的信用をなくすことになると思います。
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この回答へのお礼

私の情報収集も明確でない部分があります。自分もこういう世界にはうといので、なにをはっきりさせるべきかがわかっていません。ただ消費生活センターに本人が電話したあと続けて私が話を聞いた限りでは、この契約のクーリングオフは成立した、とはっきり聞いています。施術がコース対象外なのかどうかはまた本人にも確認してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/25 13:49

特段の事情がない限り、支払義務は免れません。



クーリング・オフが成立しても、既に受けたサービスの対価は免除されません。契約時の経緯についていろいろ述べられていますが、法的には通用しません(業者の行為は詐欺でも脅迫でもない)。サービスを受けた事実がある以上、その対価を支払う義務があるのは当然です。
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この回答へのお礼

やはりそうなのですか。その辺の原則がわかりませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/25 13:40

まず、ざっとご質問は拝見したところ、こちらのチケットのクーリングオフは成立しているものと判断しますが、問題は、もうすでに行なってエステ代金についてです。

結論から先に言うと、代金は支払わなくてはいけないと思います。業者からするとお金がないと言っても、いわゆる『断り文句』と認識している可能性があります。ましては大の大人(未成年ですと話は別ですが)が本当にお金がなくて契約するとは思えません。ましては、店頭に行って契約をしたのであればなおの事。エステは受けていてお金は払わないのであれば、『詐欺』といわれる可能性だってあります。お友達には同情したいですが、キチンと断ることも大人の判断として当然です。業者の方とキチンと話し合いをすることを、おすすめいたします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。おっしゃるとおりなんとなく契約した友人にも大きな責任があります。二度といいかげんな態度で契約などしないよう忠告しました。

お礼日時:2004/08/25 13:39

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