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20年以上前に農地を売ったのですが、売ったと思っていた農地が土地登記上では隣の農地でした。しかも売ったと思っていたのは1筆ですが登記は3筆売ったことになっています。(買い主は買ったと思っている1筆の農地をそのときからずっと耕作している。)
「申請な登記名義の回復」を原因として所有権を移転しようと考えています。ところが、その売り主の所在がわかりませんし(売り主の子供とは連絡がとれる。)、もちろん売り主はいっさい農地を耕作もしていません。(農地法の手続きをせずに兄が使っていた。)
このような場合、所有権を移転することによって所得税は課税されることになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

「真正な登記名義の回復」とは、実際の所有権に登記名義を一致させる手続きなので、原則として、所得税はかかりません。


(参考)
http://www.saitama-np.co.jp/sodan/kurasi/kurasi3 …
http://expresstax.co.jp/zaisan-juutaku-tuma.htm
http://www.kfs.go.jp/JP/JP020206.htm
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