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1年8ヵ月、パートをしています。
週4、5時間程度のパートです。
7ヶ月前から雇用保険のみ入れてもらっています。
1年越えないと入れないと言われていて、入れることを知らず、入っていませんでした。
ただいま妊娠7ヶ月で、今月いっぱいで辞める予定でした。
1年後くらいに復帰する気満々だったので、たまたま来ていた社員さんに休職扱い出来るんじゃ?と言われ、店長に確認する予定です。
ちなみに大手回転寿司チェーン店です。
雇用保険に加入し、直近2年で11日以上出勤の日が12ヶ月以上、これは満たしているのですが、もしかして休職扱いにしてもらえた場合、給付金ももらえるのですか!?
パートで休職が出来ることを今日まで知らず…
一旦辞めなければいけないとばかり思っていました。
もし休職扱いになった場合、育児給付金ももらえる、との認識でいいのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
大変残念ですが、育児休業給付金は、受給の対象にはなりません。
昨年11月1日から取得しておられますが、そこから2年で11日以上を12か月必要になるからです。
ですからあなたの場合は、今年の10月末までに11日以上が12回と言う事に成ります、でも産前産後あなたが、8月に子供を出産して育児休業に入るまで働いたとしてです。
ところが、産後56日間は働く事は出来ませんし、働かせてはいけないのです。
ですから8月までに、1年以上の雇用保険の取得期間が無いと育児休業給付金は、貰えません。
私が働いている会社の人で、13か月前に雇用保険の取得をしていましたが、産前休暇より前から体調不良で休みを有休消化しなかった為に11日の期間が12回なかったので育児休業給付金が受給出来なくなった人もいますよ。
ただ、健康保険が会社の保険で被保険者であれば産前産後の期間は、出産手当金が貰えますしその期間は保険料は免除ですよ。
No.3
- 回答日時:
>昨年11月1日~雇用保険に加入し、出産予定日は8月30日です
出産予定日が8/30なら退職しないとして
7/20~ 産前休業開始
10/26~育児休業開始
という予定になります。
(育児休業開始は出産日によって前後します。)
もし今月末で退職する予定なのを取りやめて、産前休業に入るまで勤務したとして賃金が発生するのは7月中旬までですね。
そこから休業に入っても無給になるでしょうから、育児休業開始から遡っても雇用保険に入っていて賃金支払い基礎となる期間が12月以上にはなりませんし、育児休業給付金は受給はできません。
育児休業給付金の受給資格をどう判断するかというと、予定日通り生まれたとして育児休業開始が10/26ですからそこから遡っていって
9/27~10/26
8/27~9/26
7/27~8/26
6/27~7/27
5/27~6/26
4/27~5/26
3/27~4/26
2/27~3/26
1/27~2/26
12/27~1/26
11/27~12/26
11/1~11/26 ←雇用保険加入が11/1なので。
以上の期間内にそれぞれ賃金支払い基礎日数が11日以上ある期間を数えていきそれが12個分あればいいわけです。上から3つ目までは休業期間中ですから当然賃金支払いはないので条件が足りないのはお分かりいただけるかと思います。
ただ、勤務開始から1年経たないと雇用保険に入れないというまったくのでたらめな対応をされていたみたいなので、所定労働時間が週20時間以上を満たしていたなら11/1より前の期間も遡って雇用保険に入ることはできるかもしれません。
もちろん、出勤簿などの証明書類が必要ですし遡って入った分の保険料も必要になります。
その気があればハローワークに相談してみてください。
育児休業給付金を諦めるというなら、退職するか籍だけ残すかという話になります。
復帰する気持ちがあるなら籍だけ残しておけば、復帰時の保育園申請時に会社に就労証明書をすぐ書いてもらえるのではないかと思います。
ただ、状況としてはどちらでも特に変わりはないでしょうね。会社と相談して決めてください。
No.2
- 回答日時:
>直近2年で11日以上出勤の日が12ヶ月以上
これ、雇用保険に加入している期間で、ですよ。
育児休業給付金は雇用保険の給付ですから。
育児休業開始日から遡りますが、通常は出産予定日の6週間前から産前休業になりますしね。
出産予定日はいつなんですか?
雇用保険に入った日は?
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