プロが教えるわが家の防犯対策術!

数ヶ月前、軽自動車の新車を購入しました。
 先日、急に引越をし、車関係の住所変更もしておこうとディーラーさんへ相談したところ、車検証と保管場所の変更届出(新車購入時に新規届出済)をしていただけることになりました。(駐車場はきちんとありますし、書類も揃っています。)
 
 しかし、警察署のHPを見ていると「15日以内に変更届出しないと10万円以下の罰金」「標章を貼りましょう」とありましたので、とても不安になりました。
 すでに1ヶ月近く住所移転から経っていますし、標章は新車購入時から手元にはありません。ディーラーさんに聞いても標章については何も答えてくれませんでした。
 
 今回申請するときに「標章もとってください」とお願いしましたが、「要らないでしょう」としか言われませんでした。サービスでしてくださるのであまりシツコクもいえませんでした。
 自分で申請しますとも言いましたが、手続きがわかりにくいので任せて下さいとのこと。
 
 警察で申請するときに標章は交付されないのでしょうか?ローンで所有権がディーラーさんにあるのが関係しているのでしょうか?
罰金など不安です。ご存知の方教えて下さい。

A 回答 (3件)

本来なら、貼っていなければならないものですが、高級車や人気車などはわざと貼っていないorなくしたという方が多いです。


というのも、あのステッカーに所在地が記載されているので、「窃盗団のターゲットにされかねない」という問題があるからです。

ディーラーでも大きな声では言いませんでしたが、「貼らなくてもまぁ、大丈夫です。」という場合も有ります。
車庫証明については、ナンバーで調べれば分かる部分も大きいので、あんまり気にしなくても良いかと思いますよ。
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この回答へのお礼

貼ってない方はたくさんいらっしゃるようですが、小心者の私には、罰金の2文字が重くのしかかります。一体どこに行ったのでしょうか。
気にしないでもよいという励ましのお言葉ありがとうございます。

お礼日時:2004/08/26 18:54

票章は、最初に届け出する時に交付されます。


(厳密には、届け出と票章交付申請がセットです)
移転の届け出は、票章は発行されません。前の票章が有効ですから。
ただし都道府県を変更しての移転は、新規に保管場所の届け出と票章の発行が必要なようです。

保管場所の届け出と票章の発行は、警察署で即日発行です。
現地を調査という事は無く、窓口だけの審査です。
届け出の手数料は無料ですが、票章の発行に500円かかります。

現在正規に届け出されているのでしたら、票章の再発行という事もできます。
くわしい方法は都道府県警察本部ごとに違うので、警察署でご相談ください。
または、都道府県警察本部(東京は警視庁)の公式サイトでご確認ください。

15日以内というのは、建前です。
実際には、悪質でなければ罰金などという事はありません。
「車検証では1月前の登録ですね?」などとイヤミを言われる場合もあるようですが。
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この回答へのお礼

早速、ありがとうございます。
罰金までは心配しないで良いですよね。ありがとうございます。
いったい標章はどこにいったのでしょうか。ディーラーさんがハッキリと言わないということは、正規に届出されたことを前提にすると紛失でもしたんでしょうか。そうだと、有耶無耶にされるのが納得できます。私のような心配症には「再発行」してもらうという手がありそうですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/08/26 18:48

車庫証明が必要でない場所ではないのですか?


地方ですと、県庁所在地や特別に指定している場所の場合には軽自動車の場合必要ですが、他は必要がないです。
必要な地域にあたっているか、確認した方がよいです。

なお、小型自動車以上になると、車庫保管場所の標章が必要になります。

この回答への補足

うまく文章が書けずに読みづらかったようですが、「変更」と記載しておりますとおり、新車購入の際、保管場所の届出はディーラーさんによると済んでいるはずです。警察のHPによると私の住んでいる地域は数年前から適用地域です。

補足日時:2004/08/26 21:08
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