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確定申告について教えて下さい。
確定申告とはなにか?
どこでするのか?
確定申告しなくていい商売はあるのか?

A 回答 (5件)

確定申告とは、1月から12月までの収入状況とそれに基づく税額を税務署に申告することをいいます。

これによって税金を納めるもし還付を受けたりします。

収入のある方で、給与所得(いわゆるサラリーマン)で一つの事業所に雇われているような方は、原則として申告の必要はありません。何故なら、給与を払う事業者があなたに代わって源泉徴収といって、給与から税金を天引きし、毎月平均的に先払いし、12月の給与支払いの際に年間の給与額に応じて精算払いしてくれるからです。

先払いというのは、
本来税額は1年間の所得が確定して初めて決まるものなので、(どれくらいの給与を払ったときにどれくらい源泉徴収するという決まりがあって、)毎月給与から天引きで概算払いし、12月の給与で年間の所得が確定したとき、その時点でそれまでに天引き先払いした税金の額と最終的に支払うべき税額を精算し、12月の給与を支払う際、精算する仕組みになっていることによります。
人によっては、それまでの11月までより多くとられ、逆に税金のとりすぎとなっていれば、返すといった精算もあります。

話は横道にそれましたが、

税金をかける元となる所得には いくつか種類があります。

典型的な給与所得のほか、
不動産所得、雑所得、事業所得等々。

税金をかける元の額は、各種の所得を合計した額なわけですが、

それぞれの所得の額は、必要経費というものを除いた額で、所得の種類により認められる必要経費が決められています。

no1 さんの言う 個人の収入が年間103万というのは、所得が給与所得のみの方の場合の話となります。

というのは、給与所得の計算は、必要経費として一律に65万と決められています。
103万の給与収入の人の給与所得は 38万円となるのですが、

各種所得を合計したのち、税金計算の元となる額を算出する際、更に色々な額を引くしくみ(〇〇控除という)になっていて、そのひとつに「基礎控除」という、誰でも必ず引く額があります。

その額が38万なのです。

ですから、アルバイト収入等で年間103万の収入の人は、税金をかける元の額が0となり、税額が0となるので、申告の必要はありません。

先ほどの説明との関連で、
パート・アルバイトであっても、源泉徴収されていて、年間の所得を合計した103万以下であったなら、源泉徴収された税金は、本来払う必要ななかった税金なので、確定申告することにより、還付(返してもらう)ことができます。

何もしないとかえって来ませんので、払わなくていい税金を払ったということになります。

先ほど、更に色々な額を引く仕組みといいましたが、これらは大抵○○控除 というしくみです。
代表的なものに、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養親族控除などがあり、健康保険の保険料、生命保険の保険料、扶養親族のいる方など、それぞれの条件を満たす場合、それらのために負担したお金をその分収入がなかったものとして、税金の計算の元とする所得の額から差し引くしくみです。

以上のようなしくみのもと、年間の収入状況とそれに見合った税額を自ら申告するのが、確定申告です。
この申告に基づいて、税金を払ったり、還付を受けたりします。
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収入があれば納税の義務が法律で定められています。

(強行法規という強い法律です)
但し最低収入は定めがありますので、それ以下であれば納税は不要です。

納税義務を怠れば(督促を無視)、突然差押えが来ます。
一般の債務は、差し押さえの前に裁判所からの呼び出しがありますが、税に関してはそれが省略されます。(法律です)


>どこでするのか?

どこかの会社に勤めて、給与を受取り年末調整を受けられれば、特に何もしなくてもよいが、満期保険金などを受け取った場合は、受け取った翌年の確定申告で申告しなければならない。(保険会社から税務署へ支払い通知がされます)

自営業等の場合は、必要な調書をそろえて確定申告時期に申告します。
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確定申告とは1年間の所得を申告して所得税額を確定し、税金の清算を行うことです。


管轄の税務署で行います。

原則、一定以上の所得があれば申告義務がありますが、給与所得者、いわゆるサラリーマンやアルバイトや、特定口座源泉ありで株式投資をしている場合は、通常は確定申告は不要です。
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確定申告とは、1年間の収入を申告して税金を納めることです。


親告先(確定申告書提出先と納税場所)は地域所管ごとの税務署です。
確定申告は地方税申告を兼ねますが、確定申告をしない場合は地方税申告が必要です。
商売している限りは「しなくてよい」場合でも、した方が良いでしょう。
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確定申告は、個人が前年度の、収入を国税局に申告することです。


もし、個人の収入が年間、103万円に満たない場合、申告の、必要は、有りません。
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