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WEBサイト保守契約を、ネットで拾った契約書の例文を参考にして作成、締結しました。
その中に、「自動更新条項」というのでしょうか、
「契約期間は平成29年xx月xx日より平成30年xx月xx日までの1年間とする。但し、甲乙双方特段の申し出がなければ、自動的に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。」
という文章があります。

この場合、更新時には、新しい契約書は送る必要はなく、いきなり請求書を送れば良いのでしょうか。それとも、毎年更新用の契約書を送る必要があるのでしょうか。

A 回答 (1件)

契約書を見ないと穴があるかもしれませんが、自動更新条項入りなのでなので契約書は必要ないはずですよ。


どちらかから解約の申し出をしない限り、続きます。

解約の申し出は口頭でも有効なので注意が必要です。
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この回答へのお礼

そういうものなんですね。自分なりですがよく読んで、そうなのだろうなあと思っていたのですが自信がなかったので質問しました。ありがとうございました!

お礼日時:2017/05/25 17:36

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