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初めての質問です。ご協力下さい。
1.私は現在ある山林を仲間5人と所有しています。

2.今回その山林を売却したいと思っています。

3.しかし仲間の一人が死亡している事がわかり、彼の家族と連絡
  を試みたのですが借金のため行方不明となっています。

4.不動産の売却のための手続きとして全員の同意書が必要と思う
  のですが上記の事情で前進しません。

そこで質問ですが相続者が不在の場合どのように手続きを進める
ことが法的にできるのか教えていただけないでしょうか。併せて
移転登記の流れも教えて頂ければ幸いです。専門家の方及び
経験者の方の意見をお待ちいたします。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

相続人全員の協力なしには当該山林の完全な所有権の移転は困難です。

しかし、相続人達は、山林持分が換金できると知れば、間違いなく売却に協力すると思われます。

相続人と連絡を取る方法としては、その親類縁者を探すことです。その旨を伝えるとスンナリ行方不明の相続人と連絡が取れると思いますよ。若しくは、彼らに協力願い、被相続人の配偶者の「戸籍の附表」を取得することです。上手くすれば、その現住所が最後尾に記載されています。これが一般的な手法だと思います。

相場で売却したいのであれば、相続人の協力は絶対条件です。しかし、安くてもよいのなら、そのような物件である事を納得する買主を探すことです。つまり、共有者四人分の持分だけを売却するのです。いずれ、相続人は金が必要なのですから、必ず連絡は取れるのではないですか。もちろん、後でゴネるってこともありますが…。
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この回答へのお礼

ご回答感謝いたします。戸籍の附表は参考になります。早速アクションを起こしたいと思います。質問投稿して良かったと思います。

お礼日時:2001/07/01 23:30

共有持分の1人が死亡すれば、その相続人が登記義務者として印鑑証明等必要です。

その相続人が行方不明の場合、簡易裁判所で「公示催促」の申立をします。一定の期間を経過すれば失権したとみなされ他のものだけで登記することができます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私の求めていた回答下さいまして感謝いたします。
もしよろしければ一定の期間とはどれくらいのものか教えていただければ幸いです。

お礼日時:2001/07/02 09:58

 3の記載を次のように理解します。



  共有者の1人が死亡しており、その相続人が、借金の為、行方不明と理解させてもらいます。

 相続人が幾人いるか分かりませんが、その内ひとりでも、行方不明であるなら、答えは同じです。

 民法25条の規定に基づき「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立ててください。
 「不在者財産管理人」には、死亡された共有者の兄弟とか、叔父叔母とか、行方不明の人の兄弟・子供等々を指定して申し立てることは可能と思います。
 その「不在者財産管理人」の権限は、通常の「管理行為」ですから、売却する権限は、ありませんが、その不在者財産管理人が、改めて、家庭裁判所に「権限外行為(売却)の許可」を求め、正当な事由があるとみとめられれば、売却は可能です。
 書式は、専門書等が置かれている書店で見つける事は容易です。適切な「不在者財産管理人」が存在するなら、個人で申し立てる事は可能です。

  所有権移転登記は、当然所有権を移転させる法律行為により、進められてゆきます。つまり、共有者全員(不在者財産管理人を含み。家庭裁判所で許可を貰う)の合意により、売買契約を締結します。その際、全員の印鑑証明を添え、そこに登録されている印鑑で、契約書に押印する事はいうまでもありません。
 そして、直接自分自身で登記を行うのなら、登記申請書を作成し、同じ印鑑を押し、権利書(前回の登記済書)と、登記原因証書としての契約書を添えて、法務局に提出すれば、所有権移転は簡単です。書式は書店で売ってます。
 金は、書類に押印し、印鑑証明を渡す時にもらえるようにしなければ、「ただ取り」されてしまう可能性がある事はいうまでもありません。
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この回答へのお礼

ご回答感謝いたします。一般の方でこれだけの知識をもっておられる事に敬服いたします。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/07/03 01:21

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