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不倫で産まれた子供は既婚者の父親が一生面会しない、養育費以外での関わりをもたない、と言えばそれは法的に通りますか?

A 回答 (4件)

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☆既婚者の父親が、不倫で産まれた子供に一生面会しない、養育費以外での関わりをもたない、と言えばそれは法的に通りますか?

とした場合、

認知して相応の養育費を支払うことまでは実行する。

ということでしょうか。
認知している場合、戸籍上の親子関係が生じていますから、相互に扶助義務があります。
相互に相続人としての関係もあります。

成人するまでは父親が養育費をしはらうことで扶養義務を果たします。
歳月が経過すると、逆に年老いた父親を介護や扶養する義務が子に生じる場合もあり得ます。

母親が若くして亡くなった場合、父親しか身寄りがなければ子を引き取る場合も出てくるでしょう。

子から父親への面会交流を強いることは出来ないので、子からの面会要請に父親が応じないのであれば、当面は「養育費以外での関わりをもたない。」は、人として良い悪いは別として通ると言えば通ります。

子を認知した場合、特別養子縁組をしない限り親子関係は消えません。
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この回答へのお礼

そうです。認知はしてます。
養育費はきちんと支払いしていきます。
一応通るんですね。
相続に関しては難しい問題ですが
その問題は弁護士に相談すればいいのでしょうか?

お礼日時:2017/07/22 18:59

そんな法律が何処にあるの?



養育費は実子の権利ですよ。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/22 19:00

認知して養育費を払うと言うことは、関わりを持っていることになります。

又、相続の問題もありますので、一生関わりがないようにするのは無理でしょう。父親が亡くなったとしても父親の子どもとして、法的に関わりが発生します。物理的には関わりを持たないようには出来ますが、法的には無理です。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/22 19:01

通ると思います。

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この回答へのお礼

そうですか!
ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/22 15:26

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