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同窓会の会計監査が、不正会計の疑いがあるのに、ことを荒立てたくないので適正な会計処理だったと証明したとしたら、どんな罪になるのでしょうか?
不正がわからなかったらOKしても問題ないと言いながら、原簿確認を怠っている会計監査をいさめたいのですが、法的な理論を教えていただけますでしょうか
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

同窓会の規約に基ずき判断する以外ないでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/07/26 15:03

ご参考まで。



http://www.tsutsui-cpa.com/kannji

横領であれば、刑事告発の可能性もあるようですが、会計監査であれば。解任位でしょうかね。
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この回答へのお礼

そんなところでしょうか
どうもありがとうございました

お礼日時:2017/07/26 15:03

あなたは、同窓会の何役かを積極的に参加したのですか?


何を持って不正と思ってるのですか?
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この回答へのお礼

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お礼日時:2017/07/26 15:01

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