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宅建業法で、営業保証金を取戻すときは基本的には6ヶ月間の公告が必要なのですが、「保証協会の社員がその一部の事務所を廃止したとき」の超過分の弁済業務保証金分担金は公告無しで取戻せることになっています。

どうしてですか。
額が少ないからですか?

A 回答 (1件)

正解知ってるわけでなく、条文からの思考での回答ですみません。



確かに額が小さいからともいえそうですが、
それなら社員の地位失ったとき(死亡、廃業等)だって、
もともと額小さい(主たる事務所で、営業保証金1000万円、
弁済業務保証金60万円)ので、公告不要でよさそうなのに、
そうなってない(60万円取り戻しに公告必要で、
従たる事務所が1廃止で30万、2廃止なら60万円で、
金額が決め手ではないと思います)。

決め手は、保証協会の社員の地位に変化がないからではないでしょうか。
保証協会は宅建業者の集合体で、苦情処理から紛争解決まで、
協会が担う。集合体になってるから、信用力が、個々の宅建業者一人一人に対し、
段違いに高い。
だから、保証金額も段違いに安いし、社員である限り保証金戻しても、
還付債権者を害さないという理屈だとおもいます。
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