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車(キャラバン)に警視庁のステッカーを貼って走行するのは違法ですか?もちろん回転灯はつけません。

A 回答 (3件)

ボディ側面に〇〇警察、○○県警、警視庁、POLICEの文字シールは貼ったら違法です。


警察の紋章(旭日章)も貼ってはダメ。
パトカーのツートンではなく単色ボディの車であっても同様。
これは赤色灯の有無に関わらずです。
つまりは第三者が警察車両と判断できるものならば問題ありです。
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「警視庁のステッカー」ってなに?



こういうの?
http://www.tou-an-kyo.or.jp/samezu_goods/list.html
なら全然問題無いけどね
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違法になります。

軽犯罪法というのがあり、その中の第一条十五号に次のように定められています。

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
 十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者

拘留は身柄を拘束され刑事施設(留置場)に入れられる刑です。科料は1千円以上1万円未満の罰金です。偽の警察手帳を使ったり警察官まがいの制服を着るのと同罪ですね。
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