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警察車両や消防車両に旭日章のエンブレムが付いています。
盗品ではないのですが、それを模造して個人的に作成したものをマイカーに取り付けた場合、違法となるのでしょうか。

A 回答 (2件)

 軽犯罪法第15号に



 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者

という「標章窃用の罪」というのがあります。これに該当すると思います。

 「用いた」というのですから、例えば警察の制服を着ても、外に出なければ違法ではありません。同様に、旭日章も人に見られなければ許されるでしょうが、堂々と掲げて乗り回したらNGでしょう。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/30 17:55

 道交法上はNGです。

周りの人を誤解させるようなものを車に装着してはいけません。
 明らかに偽物だと分かる代物であれば、厳重注意処分くらいですむかもしれませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/30 17:56

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