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私は過去にペットの子犬1匹、子猫2匹を、不注意で家から逃がしてしまい、いまだに見つかっていません。

私自身の無知で、警察や保健所には連絡をしていませんでした。
もし、3匹が発見されたり、保護されたりした場合、私は動物遺棄の罪に問われますか?

A 回答 (1件)

故意に遺棄したわけではないから


罪には問われないと思いますが

普通は1匹逃してしまったら
次からは気をつけて逃がさない様にするのではないですか?

誰かに保護されて飼われていれば良いですが
野良になったり、死んでしまったりしているかも知れません。

動物を飼うならその命に責任があります。

動物を飼うのは向いていないようですね。
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