No.2
- 回答日時:
あなたのメモ書きであっても記録に残してあれば、
裁判や調停などにおいて一定の説得力は出ます。
何月何日何時に、こういうやり取りがあってこう言われた、などの記録を思い出せる範囲でできる限り記録しておいてください。
その記録を持って、弁護士と打ち合わせをするといいでしょう。
No.5
- 回答日時:
お書きになっている離婚の申した立てを推測する限り、離婚は成立するでしょう。
脅しや言葉の暴力を弁護士がどの様に具体化して、婚姻生活が継続できない程度に主張してくれるかの問題でしょう。口先だけでは認められませんが、その口先の言葉が現実の生活に変化をもたらしているのですから、口先と現実に整合性があれば、ご質問の件に関しては大丈夫です。破綻主義を採用するでしょう。
No.6
- 回答日時:
病院に行ってこんな理由でおかしくなってると治療を受けておく。
精神がおかしくなる理由で離婚。
病院の治療明細、診断書。
弁護士なんかつけると金がかかるだけですよ。
相手からはお金取れませんから、離婚するなら自立しないとね。
金は取れない、弁護士料はかかる。
踏んだり蹴ったりです。
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