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業務中の事故で、右手拇指の一部(先端から1cm程度)をなくしてしまい、労災で5ヶ月間治療し症状固定となりました。7号、10号の書類をこれから監督署へ提出するところですが、この症状ですと認定は受けられるものなのでしょうか?自分では、13等級なのかなと思っておりますが、どなたか今後の流れも含め、お教えいただければ、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

これかな

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaiho …

診断書も必要です。
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