No.3ベストアンサー
- 回答日時:
生命保険契約の約款に書かれていますよ?
細かい文字の羅列ですが、ちゃんと目を通したほうが良いと思います。
結論を言うと、一般には、給付金の対象外です。
ケンカによるケガは、避けようと思えば避けることが可能ですから、不慮の事故によるケガになりません。
早い話、ケンカによるケガは「故意」と同じなのです。わざとケガをしてしまった、という‥‥。
生命保険だけではなく、傷害保険でも同様です。
自分の努力で避けることが十分可能なケガ・予想できるケガは、対象とはならないんですよ。
ケンカをしたらケガをするかも、というのは、十分に予想できることでしょう?
No.2
- 回答日時:
一般論で言えば
「不慮の事故」による怪我が対象になるんじゃない?
不慮の事故とは、(1)急激に、(2)偶発的に、(3)外来原因による
という条件がある
別の言い方をすれば
(1)避けられなかった
(2)発生を予想予知できない
(3)自分が原因ではない
ということ
どう考えても、全部NGじゃん
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