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このたび、ハローワークで紹介してもらった企業に内定をもらい、雇用契約書を郵送していただきました。
このように文頭に記載されています。

試用雇用契約書
株式会社〇〇(以下、甲という)と〇〇(以下、乙という)は、下記により雇用契約を締結する。

あなたを試行雇用社員として採用するにあたっての労働条件は、次のとおりとする。

①試用雇用契約とはなんでしょうか?
②ハロワの求人票には正社員と記載されていましたが、私は正社員採用なのでしょうか?
③ほかに何か注意事項があれば教えてください。

以上、ご回答お願いします。

A 回答 (5件)

正社員採用して無期雇用契約を締結する前に、適性等を見極めるために有期の雇用契約を行うのが一般的には試用雇用と言われています。

その期間は様々ですが、知る限りでは1年というのが最長です。正社員募集によるものなら、もちろん正社員採用です。
我が社はその1年に該当しますが、年収ベースでは試用雇用期間とその後では大きな差異はありません。なお社内的には現場がその適正の見極めを行い、その報告をもって本社(社長)が承認し2年目から無期雇用に切り替わります。
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1.適性を見るテスト期間


2.テスト期間が終わったらね
3.無遅刻無欠勤職務に専念することが原則
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試用雇用契約などの契約がなくても、通常は試用期間が定められています。



法律で決められた試用期間は2週間なので、会社で試用期間を3ヶ月などと定めたとしても無効になります。
したごって、3ヶ月と定められていて3ヶ月目に試用期間を理由に辞めさせられそうになった場合は、試用期間の終了ではなく、通常の解雇になりますので、そのような場合は労基などに相談するといいでしょう。
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文字通り 会社の仕事ができるか試すためのです


試用期間で問題なしと認められれば 正社員となるということです。
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正社員として採用された場合でも、最初は必ず試用期間というものがあります。


これは、あなたが今後、その会社で定年まで働いて行くに適している人材かどうかを見極めている期間です。
昔は、この期間は1日でも休んだら即解雇と言われていました。
今はそこまではしないと思いますが、この期間に休むとマイナスになることには違いありませんから、休めないものと考えてください。
試用期間中は、福祉制度なども適用無し、労働組合員にもなれません。
この期間は、なるべく早く仕事を覚え、職場に馴れるようにする重要な期間です。
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