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健康保険について。
国民健康保険を1週間でやめて
社会保険にはいりました。
そのまえも社会保険でした。
6月の半ばまで社会保険で7月の頭から社会保険にかわってなんで4月、5月の国民健康保険の料金を
支払いが送られてくるんですか?
教えてください

A 回答 (4件)

基本的には、その月の末日に加入している国保 or 健康保険の保険料を


支払うことになっております。
参考まで。
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#1さんも仰っていますが、あまりにも時系列が漠然としています。


次の事について補足して下さい。

1)国保に入る前の健康保険はいつから加入していましたか?
何より、4月5月はその健康保険に加入していたんですか?

2)国保の納付書にはどう書かれているんですか?
第1期第2期とかと記載されていませんか?
国保の保険料は国保の資格が付いた月から発生します。
国保の資格は退職日の翌日からお付けすることとなります。
4月5月で別の健康保険に加入していたのであれば
国保で4月5月分が発生するのはありえません。
第1期第2期とかというのは4月加入分5月加入分という意味ではないのです。

3)国保の脱退手続は済んでいますか?
新しい健康保険に加入したら国保は脱退しなければなりません。
そして国保の脱退手続は加入者自らが行わなければなりません。
会社や新しく加入した健康保険組合がすることではありません。
脱退手続をしないと、保険料は清算されませんし
ずっと国保に加入したままとなり、健康保険の二重加入状態となりますよ。

#1さんも仰る通り、国保については日付が本当に重要となります。
日付についてもそうですが、納付書にどう記載されていたのかが分からないと
申し訳ないですが推測でしか答えることが出来ません。
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医療保険の保険料支払いは月単位であり、その月額の納付先は月末日の加入先になります。


国民健康保険への入会や脱退は申告が必要です。
でないと、無保険や二重支払い等が生じるので留意してください。
無保険では遡っての加入が必要で、二重支払いであれば後の申告で払い戻しされます。

なお、社会保険とは、年金、医療、雇用、介護等の、国が定めた保険の総称ですので、
ご留意のうえ、誤解を生む利用は避けた方が良いです。

> 6月の半ばまで社会保険で7月の頭から社会保険にかわって…
「社会保険」と言うのが「会社の健康保険組合加入」のことであれば、
5月分までは会社の健保、6月分は国保、7月以降は会社の健保、となります。
6月中に於ける資格喪失証明書、7月以降の健保被保険者証を持って、役所に申告すれば、
4-5月分の国保料金は取り消してくれます。
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6月の月末まで国保だったということですか?


それなら6月分だけ国保で保険料がかかるかと思いますが。
こういった質問は日付が重要なので、できれば正確に時系列を書いてください。
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