プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

遊び半分で携帯の出会い系サイトに登録しました。
始めに登録したサイトは完全無料だったのですが、
デザイン、文章もまったく同じサイトにも登録して
しまい、そちらは有料サイトでした。
その有料サイトは登録した瞬間に女性からメールが
届き、それを見たりしていると勝手にポイントが
引かれてしまい、気付いたらマイナスになっていて
6000円の請求がありました。
その有料サイトは見やすいところには【無料】と
書いてあるのですが、利用規約を見ると料金の詳細
がありました。
この場合、発生した1セット(?)6000円というのは
払わなければいけないのでしょうか?
電話がかかってきそうで怖いです。

電子消費者契約法を自分で見た限り、払わなくて
よいのかなぁ・・・とも思ったりするのですが。
自信が無いので、ご回答お願いします。

A 回答 (2件)

こんにちわ,jixyoji-です(^-^)/ドモ。



下記過去ログを参考にして下さい。shigeking26さんのケースも良くある出会い系サイト詐欺です。もしメールアドレスや携帯電話を知られた場合は変更してください。後は"無視"が一番の対応策です。

「エロサイトに入会・・・。」
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1015654

それではよりよいネット環境をm(._.)m。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
記載のリンクに飛びましたが、このログって
ワンクリックについてですよね?
今回自分はワンクリックでという訳ではないのですが、
「無視」で大丈夫なのでしょうか?
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1015654
に載っている事例と同じように感じられないのですが・・・

お礼日時:2004/10/04 15:55

こんにちわ,再びjixyoji-です(^-^)/ドモ。



●記載のリンクに飛びましたが、このログってワンクリックについてですよね?
今回自分はワンクリックでという訳ではないのですが、「無視」で大丈夫なのでしょうか?
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1015654
に載っている事例と同じように感じられないのですが・・・

下記法律の第3条1項にあるように

『電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき』

は錯誤無効を主張できます。つまり『有料サイトは見やすいところには【無料】と書いてあるのですが』とあるので錯誤無効になるのですが,,,,。

「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」
http://www.ishidalaw.gr.jp/shiryou/denshishouhis …

メールアドレスや電話番号を知られたのであれば変更して以後こういった類のサイトには近づかない方が賢明かと....。

それではよりよいネット環境をm(._.)m。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます^^


『電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき』
とありますが、言い回しが複雑でよくわかりません><

お礼日時:2004/10/04 16:39

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