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今年、ハワイでバケーションレンタル規制法が可決されたそうですが
ネットをみていると禁止エリア内で
未だに予約できるサイトや予約できる民泊があります。

予約できるということは、合法だから問題ないということでよいでしょうか?

お詳しい方、ご教授ください。

A 回答 (2件)

>予約できるということは、合法だから問題ないということでよいでしょうか?


合法なので予約ができる物件と、違法であることがわかってあっても摘発されていないので載せている場合の二つがあります。
今回の改正は、AirBandBに出ていた違法なバケーションレンタルを狙い撃ちしたものと言われています。
なぜなら、この多くは短期バケーションレンタルNCUという許可証をもっていない物件がほとんどでしたから。このNCUは、1990年以降発行されていません。つまり1989年までにNCUを取った物件に関しては、今回の改正後も、30日以内の滞在も問題なくできます。
もし不安だったら、予約を考えている相手に、NCUをもっているかどうか尋ねてみてください。
オーナーがダイレクトに予約を取らない場合でも、バケーションレンタルを旅行者向けにプロモートする場合は、中間の旅行業者にNCUをもっていること、また予約サイトに掲載しなくてはならないので、ここが合法か非合法化の見極めになります。
2020年から新たなバケーションレンタル許可証が抽選になりますが、少なくとも今年に関しては今現在NCUをもっている物件だけに絞って予約先を探すことになります。

ちなみに今回の規制法はオアフ島だけです。他のハワイ、マウイ、カウアイなどは対象になりませんので、今まで通り短期の民泊もできます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

とても詳しく丁寧なご回答に恐縮し
感動すら覚えております…
本当にありがとうございます。

bookingやOtel.comに問い合わせてもなかなか
オペレーターに繋がらないので
下記の2点も気になり、結局キャンセルしました。

NCUを持っているところは表示されていると思いますが
それがないということは、違法ということですよね…

今回はウィンダム系のバケレンでしたが
冠がついていなかったので、ホテルの対応と
バケレンの対応とかなり違って、部屋もボロボロだという
口コミも見たので…

あなた様のご回答には本当に助けられました。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/29 14:29

https://www.hawaiiliving.com/blog/bill-89-honolu …

— If you are renting your Oahu home or condo long-term (30-consecutive days or more per tenant), then you may skip this article.

連続30日を超える場合はOKのようなので、それを前提に予約できるようになっているのでは?
あるいは、違法覚悟で載せているか。

違法覚悟でやってる場合、予約できても、旅行直前に摘発されてキャンセルなんてことになったらまた宿を探すことになって面倒なことになります。別の記事ではテナントは罰せられない(家の持ち主が罰せられる)と書かれているので、直接旅行者に金銭的な負担はないと思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうなんですよね、そこが心配で。

いつも私の場合は30日以上ということはないので
予約サイトをみていて、あれ?と思った次第です。

直接旅行者に金銭的な負担はないとのことで
安心しましたが、やはりキャンセルした方がよさそうですね。

>別の記事ではテナントは罰せられない(家の持ち主が罰せられる)と書かれているので
ありがとうございます、上記は自分で調べられませんでしたので
助かりました。
感謝いたします。

お礼日時:2019/10/26 13:26

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