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教えてください。

状況説明
マンションの10階に住んでいます。10月12日の台風19号の日、11階の方が窓を開けっぱなしにして外出し、部屋中に雨水が溜まったそうです。その水が、10階の我が家に浸水し、一部屋丸ごと被害にあいました。

物的被害:天井、四方の壁、床、家財すべてへの浸水、電気配線含む
心理的被害:85歳の父が30年間描きためた100枚以上の仏画(金箔含む)と、その下絵の水墨画の全損
11階の方の保険は個人賠償責任保険で、物的被害は補償対象だが、趣味の絵は対象外とのこと。

教えてほしいのは、次の点です。
①父の心理的被害への賠償を求めることはできるのか? 
②それは民事訴訟を起こすことか? そのやり方は? 費用は?
③100枚以上の仏画の賠償を求めることはできるか? やり方は?
④今後の浸水予防のための工事は、建物の構造上の問題なので、保険対象外と言われた。そうなのか? 予防措置は誰が負担するのか?

どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

いずれも可能です。


弁護士にご相談ください。
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この回答へのお礼

弁護士に相談するのですね。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/29 16:54

個人で書いた絵画まで保険の対象にはならない!!!

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可愛そう


趣味で作った物は材料代かな
今回の場合、高額な請求となると
日本では難易度高い裁判になるのかな~
金に糸目をつけずに弁護士を雇って争うしかないかも
ここで質問しても類似で訴えた人に出会えるのか疑問ですけど


保管方法
古い200k金庫ですと中が桐で防水性があり紙物には安心です。

現代では耐火防水金庫あります。紙物の染みも防ぐのに乾燥剤も忘れずに
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。絵の大きさは90×90くらいのものが100枚ほどあるので、部屋いっぱいに保管していました。部屋の中での防水対策までは考えていませんでした。いづれにしても裁判なのですね。わかりました。

お礼日時:2019/10/29 16:57

どこまで認められるかは別にして、一定の請求はできます。

精神的慰謝料共に。
落書きだってバカにしたもんじゃありません。ピカソだって当初は落書きと見なされていましたし(今だって俺には落書きにしか見えん)バンクシーだってただの落書きですが、今では1ヶ所1億円とまで言われています。もちろん、お父様の絵が1億円と請求できるかどうかは微妙ですが。
趣味だとか言わなければ良いのです。芸術家たる父が描いた絵画、宗教画と。ゴッホだって趣味で書いてたようなもんです。絵はろくに売れませんでしたから。毎日のパン代さえ苦労してたそうな。
訴訟方法は複雑怪奇ですので、専門家たる弁護士へ任せた方が良いです。なんせ総額100億円を超えるのでしょうし、(違)
浸水予防なんてどこでもやりません。構造的に無理でしょう。屋根裏には配管が多数通ってますし、設計段階からやらなければならないでしょうし、そうなると建築費が高騰するので売れなくなり、やっぱりやらない、という結論へ落ち着くと思います。防水というのは結構面倒なのです。なにしろ、普通のコンクリートは水を通してしまいます。
そんな大事な絵なら自己防衛してきちんとした容器に入れるとかすれば良いのです。
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この回答へのお礼

なるほど!です。ご回答ありがとうございますm(__)m。

お礼日時:2019/10/29 16:53

故人の


身体・生命・財産に
法律に鑑みて
危害を与えた場合は、
保険の対象になります。

裁判で認められる財産に該当するかどうかが
問題ですが、
恐らくは趣味の範囲という事は
「落書き」の類と看做されるでしょうねぇ・・・。

残念ながら・・・。
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この回答へのお礼

了解です。ご回答ありがとうございます。助かります。

お礼日時:2019/10/29 16:54

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