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No.5
- 回答日時:
父には資産がなく賠償できまでん。
↑
家や土地はあるのではないですか。
分割払だって可能です。
子供に支払い義務は有りますか?
↑
相続になったりしない限り、子だ、というだけで
は支払い義務は一切ありません。
先日の突風で屋根のトタンが剥がれ隣の家の壁が壊れた
↑
家に瑕疵があれば、損害賠償義務が発生します。
(民法717条)
過去の例では、風速35メートル以下で剥がれるようでは
瑕疵あり、と認定される場合が多いようです。
No.3
- 回答日時:
認知症の父親が徘徊して電車事故を起こし、配偶者(母親)と長男に対して、鉄道会社が損害賠償を請求した裁判で、最高裁判所では妻も長男も責任を問われず、鉄道会社の逆転敗訴となった(2016年3月)事例があります。
親と成人した子供は全く別人格を有する他人である以上、親/子に法的(民事/刑事)責任を負う理由が存在しないから。(例えば親が犯罪を犯して子が刑務所に行くことはありえません)
相続したら子に(配偶者とともに)賠償義務が発生します。
No.2
- 回答日時:
天災による被害は弁償義務がありませんが、それでも、管理責任はあり、一定の管理、修復等行っていた場合です。
状況次第ですが、ちょっとした突風程度で剥がれるようだと、きちんと管理していなかったとも言え、そうなると賠償義務が出てきます。家がある以上、それが1つの資産ですから資産が無くという前提自体が間違いと言えます。賃貸であればオーナーの責任ですし。
しかし、子には直接の責任はありません。相続するまでは。
しかし、親子には共に扶養義務もありますし、人道的に無視はできないでしょう。
あなたが責任を持たないならば父上に請求され、場合によっては裁判、差し押さえという事もあるでしょう。実家なんていらない?であれば、あげるから勘弁してという交渉も可能かと。
No.1
- 回答日時:
被害をもたらす空き家は直ちに取り壊さないとならないというのを、どこかで聞いた事があります。
屋根を直す事もしない、その家にあなたが住むこともないのですよね。
その実家こそがお父さんのれっきとした資産なので、施設から戻れそうにないなら土地と建物は売るか市町村・国に返還し、そのお金で隣人宅を賠償したほうが良さそうです。
他人様の家屋はそのかたの財産であって、何百万、何千万の価値がある限りは、賠償出来ませんということにはならないでしょうね。
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