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公園は場所の一部や全面を占用する場合は許可が必要ですが、許可が必要な場合と必要でない場合の違いはなんですか。例えば、親子でボール遊びをしていても、文字通り受け取れば許可が必要になります。

A 回答 (3件)

横浜市の公園条例の該当箇所を引用します。

他の自治体も同様の条例があるでしょう。

(行為の制限)
第6条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定に基づく許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として広告写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 指定された場所以外の場所へ車両及び牛馬の類を乗り入れ、またはとめおくこと。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しのため公園の全部または一部を一時的に独占して使用すること。
(7) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
(8) 前各号のほか、市長が公園の管理上特に必要があると認めてあらかじめ告示して禁止する行為
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/20 19:13

他の人が利用できない状況があるなら、占用でしょうね。


使いたい人いるときに場所や設備を共有できるなら、そうならないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/20 19:13

公園ごとに違います。


有料施設もありますし、有料でも「空いていたら使ってもいい」というところもあります。
その公園の管理者に聞くべきです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/20 19:13

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