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グリーンカード保持者のタックスターンについて教えてください。
米国にはまだ入国しておりませんがタックスリターンの義務があること知りました。
調べたところ以下の3つのフォームの提出で合っていますか?

タックスリターン Form 1040
非課税措置 Form 2555
外国金融資産調書 FinCEN Form 114

提出期限を過ぎると永住権剥奪とかになりますかね、、全て手探り状態なのです。皆さんは弁護士さんに依頼などされているのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

グリーンカード保持者は、選挙権・被選挙権がない以外はアメリカ市民と同じとみなされることから、税法上の市民などとも呼ばれます。


その観点から、グリーンカード保持者としての権利を享受するうえで、納税に義務は大事という事です。

グリーンカード保持者は、申告内容によらず、納税額の有無によらず、どこに住んでいるかによらず、税金の申告(Tax Return)は毎年しなければいけません。

私はある時期、日系の税理士さんにお願いして Tax Return の申告をしていました。
それは、日本とアメリカの両方で収入があり、資産も両方に持っていたため、申告の細部の数字の扱いが一般的でなかったためでした。
しかし、ある程度慣れて来てからは、市販の Turbo Tax を使って自分でやるようにしました。

特に面倒なことがなければ、IRS(国税庁)のウェブサイトにある無料の申告用のソフトを使ってもやることができます。
(ただ、ことしからは Turbo Tax の無料版はなくなってしまいました)

Tax Return は、合法的に遅らせることは可能です。
方法はIRSのサイトで調べられると思います。

永住権の保持には、納税すること、アメリカに暮らすこと、が必須です。
後者には Re-Entrant Permit を手に入れれば2年までは国外に滞在でるという抜け道がありますが、前者にはそれがありません。
それらを怠ると永住権をはく奪する口実を与えることになります。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
タックスリターンは米国に入国してからやるものだと思っておりましたが甘かったです。
今回は時間も知識もないので米国公認会計士さんにお願いする事にします。次回からは教えて頂いたソフトで自分で挑戦してみます。
永住権剥奪の口実を作るのはまずいですね、いったん米国入国したら当分そちらに住む予定ですので大丈夫ですが、他の理由でアウトにならないよう気をつけます。

ご教授ありがとうございました!

お礼日時:2022/03/11 23:50

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