プロが教えるわが家の防犯対策術!

gooという検索エンジンの後にGoogleが出来たらしいですが、なぜGoogleの創業者はパクリ罪(正式な名称は調べても分からなかったです、、)で逮捕されないのでしょうか?

A 回答 (3件)

検索エンジンに限らず、ソフトウェアなどでは外見上の機能が似通っていても実現方式(処理アルゴリズム)が違っていれば著作権の問題はありません。



また、実現方式(処理アルゴリズム)が似通っていても、相手の実現方式(処理アルゴリズム)を解析&参照して作成したという明らかな証拠が無ければ問題はありません。
相手の実現方式(処理アルゴリズム)解析&参照せず作っていても、それが相手によって特許登録されている場合(=「後発の発明」)は特許違反になりますが。

なお、検索アルゴリズムなど最先端で非常に難しいテクニックを用いた実現方式の場合、特許登録するとその具体的内容を役所に届けることで誰でも参照できることになるため「あえて特許登録しない」という道を選ぶ場合もあります。

参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2023/08/20 15:57

ネットの世界の法律は、・・・・接続業者が出て来て、その後Googleのような検索に特化した会社が出て来たのです。


1995年では、利用者は、数%でした。
それが、WinXP位から利用者が増えていきました。その間は、決まりのない無法地帯でした。
その上、個人の特定は難しかったのですが、プロバイダーやネット社会の業者の努力で社会倫理が保たれているのです。

ゆえにネットの中の金持ちは、税金さえもかける事が出来ないので、世界の国の政府が、Googleなどに課金しようと躍起になっているのですね。

GAFAなどと問題視されました、別世界を作っているので、現生の秩序を持ち込むには、ハードルが高過ぎて取り締まれないのですかね。

それを整備するのが、近い将来、デジタル庁の大切な仕事となるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2023/08/21 11:49

gooもグーネットのパクりだからです

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この回答へのお礼

ありがとう

同じ人会社が作ったのではないのですか?

お礼日時:2023/08/20 15:49

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