No.5ベストアンサー
- 回答日時:
この健康保険証は何を指しているんでしょうか。
今使っている紙(カード)は12/2以降、有効期限によって変わりますが最長1年間は使えます。
それ以降は使用できません。その代わり資格確認書が送られてくるので、それが代わりになります。
使用期限を超えたら今使っているのは使えなくなるのと同じです。
No.3
- 回答日時:
マイナンバーカードを作らない場合でも、保険証に代わる「資格確認書」が交付されますので、引き続き保険診療を受けることができます。
令和6年12月2日以降は、マイナンバーカードを保有されていない方や保有されていても医療保険との紐づけをしていない方の、お手元にある保険証の有効期限が切れた場合や保険証を失くされた場合には、当面の間「資格確認書」が交付されることになっています。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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