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YouTubeの著作権に引っかからない方法をYouTubeで勉強しまして、著作権はJASRACで曲を検索してヒットすれば使える。
原盤権は伴奏なので、誰かの音源を借りるか(借りていいよってところ)or自分の弾き語りだと言っていたので、私は楽器が弾けないのでアカペラだといいと思いました。合っていますか?

A 回答 (3件)

「原盤権は伴奏なので」の意味がわからなかったのですが。



JASRAC管理下の曲で、あなたが100%カバーする(つまりアカペラ含む)のであれば、YouTube内であれば大丈夫です。

例えオリジナル音源を使ってないカバー動画であっても、他人の作った伴奏やカラオケであなたが歌うのは駄目です。その伴奏を作った者の許可を得る必要があります。これもYouTube内のみの話です。
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この回答へのお礼

JASRAC管理下の曲で、あなたが100%カバーする(つまりアカペラ含む)のであれば、YouTube内であれば大丈夫です。
→これです。カラオケボックスでも歌ってません。完全に自分の声だけです。

お礼日時:2024/11/20 15:12

合っていません。



そもそも著作権を持つ楽曲を使う場合、基本的に著作権料を払わないといけません。
市販のCDやダウンロード販売でも、その価格にも著作権料が含まれています。

対象の音楽が使われた動画を公開する場合、広告や宣伝目的の内容だったり、有料のコンサートやイベントで流れている場合は、支払い対象となります。

許諾を得るだけではだめです。
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アカペラならOKです。

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