【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

自分で作成したオリジナルの商品を出品し、何人かの方に落札されたのですが、その商品が転売されました。

その商品については著作権で保護されていることも記載してあります。
相手の口座名義(カタカナ)、口座番号はわかっています。

どういった対応をすればよいのでしょうか?
ちなみに口座は架空であるかもしれないのですが、架空口座を売買することは違法なので相手の口座が架空である確率は低いのでしょうか?

A 回答 (5件)

「著作権で保護」イコール「転売禁止」ではないです。


もう少し補足してください。

この回答への補足

実は、自分の売っている商品はそれほど高額ではないので別に転売されてもいいのですが、ある方は堂々と現在売られている他人の商品を転売していて、訴えられないのかな?と気になっていたのです。

>「著作権で保護」イコール「転売禁止」ではないです。

ということは転売OKなのでしょうか?

補足日時:2006/07/22 12:57
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こんばんは!



NO2です。

補足しようと思ったら。。。
NO4の方が細かく説明して下さっていますね(^^)

簡単に説明しますと、もしお店で品物を購入したとしてもその人が捨てようが質屋に売ろうが問題ないですよね?
オークションなら手にとって実物を見ていないし、届いたが思っていたのと違うことって多々あると思うんです。
買った人がその商品をどうしようが、買った時点でその人の所有物なのですから…
出品者に転売禁止という権限はありません。
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転売禁止と書き込むことは、民法第206条に反し、オークション管理者より削除権行使の事態に至ります。



民法第206条は、「所有者は自由にその所有物の使用・収益・処分をする権利を有する」と定めています。
これを本件ご質問に当て嵌めると、落札品譲受人は自由に落札品を使ったり、賃貸借したり、譲渡したりする権利があるということです。
それ故、出品者様が落札品譲受人に対し、落札品に転売禁止制限を課すことは、民法第206条に違反します。

どのオークションサイトでも、法律の遵守を課しているうえ、権利を侵害する商品の出品を禁じています。
ちなみに、Yahoo!オークションでは、「Yahoo!オークションガイドライン」欄の「法律の遵守」欄に、「利用者はYahoo!オークションに参加するにあたって、関連する法律、政令、省令、条例、規則および命令等を遵守しなければなりません」と定めています。

参考URL:http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2049571

この回答への補足

ありがとうございます。
本を例にとりますと、ブックオフに売るのは違反ではないですよね。
ですが、原本をコピーして何人もの人にオークションで売りさばくことは違反ですよね?

私が質問しているのは情報カテゴリーにある情報商材を購入し、それを複製して多数の人間に売るのは違反ですか?とお聞きしたかったのです。

わかりづらい質問ですみませんでした。

補足日時:2006/07/24 17:26
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基本的には転売を防ぐ方法はありません。


訴えて勝訴したところで、得られる損害賠償は雀の涙でしょう。(転売禁止と明記することが契約上の特約と認められたらの話です。認められなかったら本当に難しいと思います。)

また、転売防止の為の法的保護はあくまで、売買契約上で転売禁止・違約の際の損害賠償その他を定めるぐらいかと思います。
(他の方が仰ったように、著作権は知的財産権なので、こういう事例を保護するものではありません。例えば「真似して作った」という場合に保護されるものです。)

あと、無断転売が認められた人には次回から売らないぐらいの対応しか出来ないと思います。
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こんにちは。



結論から申し上げますと転売OKです。
NO1の方もおっしゃっていますように
「著作権保護」=「転売禁止」ではないです。

この回答への補足

ありがとうございます。
その商品の説明欄に転売禁止と記載があったとしてもですか?

補足日時:2006/07/22 16:10
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