激凹みから立ち直る方法

ホームページで自分の作ったもの(衣類)を販売したいのですが、同様なHPでは訪問販売法に基づく表示というのが使われている場合があり、その決まりなど教えていただきたいのです。よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

昨日似たような質問に答えたので引用します。

(URLは下記)

改正訪販法では、「電話勧誘販売」も「訪問販売」と同様に書面交付義務
(違反は50万円以下の罰金刑)等の規制が強化され、クーリングオフを認める
[訪販法9条の6,7]ことになりましたが、「電話勧誘販売」にはファクシミリ、
パソコン通信、インターネット通信などのニューメディアを利用した取引は
現在含まれていません。
ただし顧客サービスとして任意でクーリングオフを設定することはできます。
ちなみにゲートウェイは以前30日間だったものを10日に短縮しました。

ちなみに「訪問販売法」で検索すると他にも出てくると思いますよ。

osapi124でした。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=26433
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同様の事をしたいと考えたことがあったのですが


私は訪問販売法の勉強とか面倒そうだな、と思ったので
ネットオークションに出す形で自分の作ったものを売ってもいいかな、と思っています。

値段のつけ方が難しくなると思うんですが
在庫とか考えないで、作った分だけ出せばいいので
規模にもよりますがこれも一つの方法かと。
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訪問販売法による表示義務項目は次のとおりです。



表示義務9項目

訪問販売法では、第3節(通信販売)、第8条(通信販売についての広告)において、指定商品、指定権利の条件、指定役務の提供条件について広告するときは、広告の中に次の事項を表示することを求めています。これを表示義務9項目と呼んでいます。

1)社名(個人事業者の場合は屋号又は氏名)

2)住所(本社、事務所)

3)連絡先(電話番号)

4)商品等の価格

5)送料等の付帯費用

6)代金の支払い時期及び方法

7)商品等の引渡し時期

8)返品特約制度の有無

9)代表者又は業務責任者の氏名

誇大広告等の禁止

訪問販売法第8条の2(誇大広告等の禁止)では、通信販売するときにおいて指定商品、指定権利の条件、指定役務の提供条件について広告するときは、商品の性能、権利、役務の内容、商品の引き渡し、権利の移転後における取引又は返還についての特約等について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものより著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をしてはならないと定めています。

オンラインマーク制度での扱い

訪問販売法の表示義務項目は、最低限明確に表示すべき項目を特定することで非対面販売である通信販売の欠点を補い、トラブルを少なくすることを意図したものです。

オンラインマーク制度では、訪問販売法の精神を取り込んで、マークの発行基準として指定商品等に限らず全てのホームページに表示義務9項目の表示と誇大広告がないことを条件として運用することとしております。

特に、「6:代金の支払い時期及び方法」と「8:返品特約制度の有無」においては、次のような運用をして(運営要綱第9条)います。

(1)代金決済の方法で前払い方式をとっている場合には、前払い以外の方法をも提供していること。

(2)返品特約制度については原則導入すること。

この意味で、オンラインマーク制度は「訪問販売法」が求める基準より厳しい運用を行うこととしております。

参考URL:http://www.imasy.or.jp/~ume/copyright-ml/inetmag …
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そのものズバリ、訪問販売法を勉強すれば良いのではないでしょうか?


業としてやるのであればしっかり理解していなければならない事ですし。
本屋さんのも色々、インターネットに特化した法律の入門書などもある
ので、そのような本を参考にされると良いと思います。

また、こちらも参考になると思います。
http://www.imasy.or.jp/~ume/copyright-ml/inetmag …

参考URL:http://www.imasy.or.jp/~ume/copyright-ml/inetmag …
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