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先日からある会社に勤務しています。
来月から正社員(試用期間3ヶ月)として正式に採用されることになり、
保険も来月から加入することになります。
現在は会社が忙しく人手が足らないので、フリーの外注業者扱いとして勤務しています。
(今月から正社員となると、役所から「月の途中でも全額分の保険料を支払うように」
と催促されるかもしれないからとのことです)

それらについては私も了承済みなのですが、
実は会社の雰囲気が合わず、辞めようと思っています。
(まだ伝えていませんが・・・)
どうせ辞めるのであれば保険に加入する前(正社員になる前)に辞めようと思っていますが、
職場が忙しく、私の次の社員を探すのが大変だと思います。
社の規則としては一ヶ月前に報告するようになっているようですし、
道徳的にもそうあるべきかもしれません。
ただ、入社して間もないため、引継ぎをするほどの仕事ではありませんし、
私は社員ではないので、厳密に言えば社則に縛られることもないと考えています。
なにより、数日しか行ってないのに辞める人間が、1ヶ月も通勤するのは精神的に苦痛で仕方ないのです。

今辞める旨を伝えたら、すぐに辞めさせてもらえるのでしょうか?
法的でも倫理的でも何かご存知の方がいらっしゃったら教えてください。

A 回答 (3件)

期間の定めのない契約は2週間前の申し出か双方合意が条件です。


先方が同意すれば直ぐでも辞めることは可能です。

まあ保険代ケチって外注扱いなら社規則は関係ないので。ただ外注の契約書が
どうなっているか不明なので、その辺は確認しておきましょう。請負ならやった分
しかもらわないので気にすることはないですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
正確に言うと、便宜的に「外注扱い」としているだけで、
外注の契約書はありません。口頭だけです。
さらに、入社の誓約書も書いていません。口頭だけです。

書類的に見れば、給料ももらえないがすぐに辞めれるのでしょうけど、
現実問題はそうは行かないのかもしれません。

今は教えてもらうことばかりで、今後2週間なんのために指導を受けるのかと思うと、
指導する側も教えるだけの2週間では馬鹿らしいと思います。
会社も日給払うのが馬鹿らしいと思います。
こういうのはすぐ辞める合理的な理由にはならないでしょうか。

お礼日時:2007/01/24 23:48

民法の2週間の退職予告期間ですが、雇用契約でないと適用はされないので注意が必要です。

外注業者ということは雇用契約ではない可能性があります。この場合は契約書等で1ヶ月の予告期間があればそれに従わないといけませんが正社員用の規定であれば適用されません。個別の契約書を見たほうがいいと思われます。

この回答への補足

びくびくしながら今日伝えたところ、明日までの勤務となりました。
取り越し苦労だった感が強いです。

補足日時:2007/01/30 18:28
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
契約書はおろか、書類的には何も存在せず、すべて口頭でのことです。
来月から入社すると言う誓約書すら書いていません。
また、いつまでが契約期間ということは明示的には話していません。

来月1日から正社員という旨で口頭で合意しているので、
暗示的には今月末までが契約期間と考えることができるかもしれません。

便宜的な表現として「フリーの(個人の)外注業者」と言われましたが、
「アルバイト」という表現でも職務的に差はないと思います。
「アルバイト」だと私見では準社員のイメージなので、
何かと社則に準じなければならないのでしょうか?
(「外注」なら準ずる必要はないという回答はいただきましたが・・・。)

お礼日時:2007/01/25 23:10

どうにか丸め込めば会社次第で辞められると思います。


私の経験としては、給料の締めの2日前に退職の旨を伝えたら、その給料の締めの日が退職日になっちゃったという前例があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
現在の給料は、「入社後の月給の日割」と言うことになっており、
毎日が締め日みたいなものだと思いますが、
はっきり言って給料はなくてもいいくらいです。

>どうにか丸め込めば会社次第で辞められると思います。

どう丸め込むかを考えてみます・・・。

お礼日時:2007/01/24 23:19

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